母子健康手帳について

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更新日:2023年1月17日

Q1
母子健康手帳はどこでもらえますか

A

母子健康手帳は、以下のいずれかの場所で交付しています。

各地域健康課(区内4ヵ所)、保健所健康づくり課(本庁舎6階12番窓口)、各特別出張所(区内18ヵ所)

 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は休み)

うぐいすネット受付窓口・母子健康手帳(夜間・休日)受付窓口(本庁舎1階)

 月曜日・木曜日は午後5時から午後7時まで(祝日と年末年始は休み)
 日曜日は午前9時から午後5時まで。(年末年始は休み)
 

お問い合わせ
健康づくり課 電話:03-5744-1661 FAX:03-5744-1523

Q2
必要な持ち物はありますか

A

交付窓口にて「妊娠届出書」という書類に必要事項を記入していただきます。下記の持ち物をお持ちください。

持ち物

1 本人のマイナンバーカードもしくは通知カードまたは住民票などマイナンバーが記載してあるもの
2 本人確認が出来る書類(マイナンバーカードをお持ちの場合は、同カードでマイナンバーと本人確認が出来ます)
3 妊娠の診断を受けた医療機関の診察券

お問い合わせ
健康づくり課 電話:03-5744-1661 FAX:03-5744-1523

Q3
本人がもらいに行けないのですが

A

妊婦本人がお越しになることが出来ない場合、ご家族の方に代理で交付することが出来ます。下記の持ち物をお持ちください。

代理人が妊婦本人と同一世帯の場合

1 妊婦本人のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)またはその写し
2 代理人の本人確認が出来る書類。(委任状は不要です)
3 妊娠の診断を受けた医療機関の診察券

代理人が妊婦本人と別世帯の場合

1 妊婦本人のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)またはその写し
2 代理人の本人確認が出来る書類。
3 妊娠の診断を受けた医療機関の診察券
4 委任状が必要となります。委任状は下記をご参照下さい。
委任状(PDF:51KB)

お問い合わせ
健康づくり課 電話:03-5744-1661 FAX:03-5744-1523

Q4
健診の無料券があると聞きました

A

母子健康手帳交付時に、「母と子の保健バッグ」をお渡しします。その中に、妊婦健康診査受診票(健診の補助券)が入っています。
妊婦健康診査受診票は、一定の金額を上限に健診費用を補助しています。無料券ではありませんので、ご注意ください。
また、妊婦健康診査受診票は都内契約医療機関でのみ使用できます。都外や都内契約外医療機関で健診を受ける場合は使用できませんが、「大田区里帰り等妊婦健康診査費用助成制度」で健診費用を助成します。
詳細は、こちら「妊娠したら」の妊婦健康診査の項目をご覧ください。

お問い合わせ
健康づくり課 電話:03-5744-1661 FAX:03-5744-1523

Q5
大田区から転出します

A

すでに母子健康手帳をお持ちの方が転出する場合、大田区では特に必要な手続きはありません。転出後も、最初に交付されたものを引き続き使用してください。
妊婦健康診査受診票については、転出先が都内の場合、そのまま使用できます。転出先が都外の場合は使用できませんので、転出先の自治体にて、新たな妊婦健康診査受診票を受け取ってください。 

お問い合わせ
健康づくり課 電話:03-5744-1661 FAX:03-5744-1523

Q6
大田区へ転入します

A

すでに母子健康手帳をお持ちの方が転入する場合、母子健康手帳はそのまま使用できます。その他必要な書類をお渡ししますので、母子健康手帳を取り扱っている担当窓口にお越しください。
詳細はこちら「妊娠中に大田区へ引越しをした際のお手続き」

お問い合わせ
健康づくり課 電話:03-5744-1661 FAX:03-5744-1523

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