放置自転車対策について

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更新日:2026年11月4日

放置自転車対策コールセンターを開設しました。

令和8年10月1日からコールセンターを開設しました。
以下の内容の問い合わせを受け付けております。
(1)自転車等放置禁止区域内や区で管理している道路上に放置された自転車等の撤去依頼
(2)自転車等が撤去されたかの確認依頼
なお、問い合わせ先のコールセンターの番号は地区、住所地によって異なります。
地区割・電話番号はこちらのページからご確認ください。

質問一覧

Q1
放置自転車とはどのようなものをいいますか

A

「大田区自転車等の適正利用及び自転車等駐車場整備に関する条例」(以下、「条例」という。)に基づき、自転車等駐車場(以下「駐輪場」という。)以外の公共的な場所に置かれている自転車で、その利用者が自転車から離れているために直ちに移動させることができない状態のものをいいます。また、「自転車等」として、自転車の他に50cc以下の原動機付自転車、125cc以下の新基準原付も含まれます。

Q2
なぜ放置自転車が問題なのですか

A

歩道を含む道路上や駅前広場などの公共的な場所に放置された自転車等は、歩行者、特に身体に障がいをお持ちの方や高齢者、子どもの通行の妨げとなり、怪我の一因となるものです。また災害時等の救援活動にも支障になり得ます。
1台の放置自転車が他の自転車の放置を誘発し、大量の放置自転車を発生させることにつながりますので、短時間の駐輪であっても近隣の駐輪場をご利用ください。

Q3
「放置禁止区域」とは何でしょうか

A

大田区は条例に基づき、駅周辺に放置禁止区域(以下、「禁止区域」という。)を設定しており、適宜自転車等の撤去を行っております。区域内には標識及び告知板等を設置し、周知しています。
詳しくは、区ホームページの「放置禁止区域図」をご確認ください。

Q4
他人の自転車が自分の敷地に放置されて困っています。道路に出してもよいでしょうか

A

道路は公共の場所であり、自転車等を道路に出す行為は、道路交通法第76条第3項に違反します。土地や施設の管理者として適切な対応をお願いいたします。また、あわせて警察へご相談ください。

Q5
大田区は、どのような根拠で自転車を撤去するのでしょうか

A

条例に基づいて放置自転車等の撤去を行っております。

Q6
買い物をしているわずかな時間でも撤去されますか

A

禁止区域内に放置されている自転車等は、即時撤去が原則です。目的にかかわらず、禁止区域内の道路上などの公共的な場所に停められた場合には、自転車等に警告札を付けて、一定時間過ぎてもそのままの状態にあるものを撤去の対象としています。短時間であっても、駐輪場をご利用ください。

Q7
店の自転車を店の前に置いても撤去されますか

A

自転車等に名札等を付けて店の前に置いてあっても、道路上に放置されているものは放置自転車等として扱い、撤去の対象になります。鍵をかけて敷地内へ駐輪をお願いします。

Q8
撤去された自転車はどうなるのですか

A

区内にある自転車保管所(以下、「保管所」という。)に搬入されます。
保管所についての詳細(場所、開所日時、持ち物等)はこちら
搬入された自転車は、警察に照会し(※)、判明した所有者には返還通知書をハガキにて送付しています。保管期限内に引取りがない場合には、引取りの意思がないとして、リサイクル又は廃棄処分となります。
また、防犯登録がされていない自転車については、所有者に通知ができません。防犯登録は自転車利用者の責務として「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」で義務付けられていますので、必ず登録をお願いします。
※防犯登録番号をもとに警察署へ照会を行うにあたり、電子メールを使用する場合があります。あらかじめご了承ください。

Q9
撤去された自転車の保管期間はどれくらいですか

A

撤去した放置自転車等の保管期間は、撤去日から原則30日間です。保管期間を経過してなお、引き取りがない場合は、条例に基づき処分します。

Q10
自転車が撤去されたか確認するにはどうしたらよいでしょうか

A

各エリアごとのコールセンターへお問い合わせください。その際、自転車がなくなった日時と場所、自転車の特徴や防犯登録番号をお知らせください。

問い合わせ先のコールセンターの番号は地区、住所地によって異なります。
地区割・電話番号はこちらのページからご確認ください。

Q11
周りにたくさん自転車が放置されているのに、自分の自転車だけが撤去されたように感じるのですが

A

撤去業務受託者が巡回し、放置自転車等に警告札を付けた後に新たに放置された自転車等については、次回の巡回時まで路上に残されたままとなります。
全ての放置自転車等を撤去することが理想ですが、多額の経費がかかり困難な状況です。

Q12
区が勝手に撤去をしたのだから、自宅まで直接持ってきてもらえないでしょうか

A

区は条例に基づき、放置自転車等の撤去を行っています。撤去した自転車等は保管所で返還することになっておりますので、各保管所に直接引取りにお越しください。保管期限までに引き取られない自転車等は、条例に基づき処分しますのでご注意ください。

Q13
区の撤去に納得がいかないので、撤去手数料を支払わずに返還してもらえないですか

A

放置自転車等の撤去は、駅前広場等周辺の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため、自転車法及び条例により、区が交通の障害を解消するため行うもので、勝手に行なっているわけではありません。手数料の徴収は、実際に撤去に要した費用の一部として徴収しています。
放置自転車等の撤去手数料は、条例に定められているものです。自転車等の返還手続きとして必要となりますので、撤去手数料をお支払いいただきますよう、お願いいたします。

Q14
ガードレール等にワイヤー錠等で自転車を繋いでおいたものを、ワイヤー錠等を切断されて撤去されました。ワイヤー錠等は弁償してもらえますか

A

弁償できません。区の条例施行規則において禁止区域内の自転車等が「ワイヤー錠等を切断しなければ撤去できないときは、ワイヤー錠等を切断して撤去することができる。この場合において、切断したワイヤー錠等について、区は賠償の責めを負わない。」と定めています。自転車は駐輪場内に適切に駐輪ください。

Q15
他人によって道路に出された自転車が撤去されました。撤去手数料を支払わなければならないのでしょうか

A

第三者により自転車を道路に出された場合など、自転車利用者が直接の放置の原因をつくっていない場合にも、結果として自転車等の放置を招いています。
そのため、放置にいたるまでの事情や経緯にかかわらず撤去を実施し、自転車の引き取りを行う利用者にご負担を求めることとなります。
他人の土地を無断で使用したり、迷惑駐車、目的外駐車等をしたりすると、管理者による対処を受ける場合があります。駐輪場の適正なご利用及び盗難防止のためにツーロックをするなど道路へ出されない対策をお願いいたします。

Q16
盗難にあった自転車が放置自転車として撤去された場合には、撤去手数料は免除になりますか

A

撤去した自転車等が盗難にあった旨の申し出があり、かつ、撤去日までに警察に盗難届(被害届)を提出していることが確認できた場合は免除の対象となります。

なお、返還の際に盗難届(被害届)の提出内容の確認や、警察官の立ち会いによりお時間をいただく場合がございます。
あらかじめご了承いただきますよう、よろしくお願いします。

Q17
放置禁止区域以外の放置自転車は、どうしたらよいですか

A

現在置いてある場所や道路によって対応が異なります。

■区道・区が管理する道路
 問い合わせ先のコールセンターの番号は地区、住所地によって異なります。
 地区割・電話番号はこちらのページからご確認ください。

■都道
 東京都建設局 第二建設事務所
 電話:03-3774-8185

■国道
 国土交通省 関東地方整備局 東京国道事務所 品川出張所
 電話:03-3799-6315

■私道・私有地の場合
 敷地の管理者に対応をお願いしております。

<お問い合わせ>
都市基盤管理課 
電話:03-5744-1390
FAX:03-5744-1527