相談窓口について

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更新日:2020年11月18日

Q1
消費生活相談について教えてほしい

A

消費生活相談は、消費者の方が物品の売買などの契約の中で生ずるさまざまなトラブル、疑問などを対象に専門の相談員による相談窓口を設けています。
大田区に在住・在勤・在学の方は、大田区立消費者生活センターにご相談ください。それ以外の方はお住まいの自治体の消費生活相談窓口にご相談ください。
また、トラブルを生じた契約によって相談窓口が異なる場合があります。(例:お店で購入した食品が傷んでいた。この場合は食品衛生のトラブルですから保健所が窓口になります。)
詳しくは、こちら「消費生活相談」をご覧ください。

お問い合わせ
消費者生活センター 電話:03-3736-7711 FAX:03-3737-2936

Q2
土曜日、日曜日、祝日に相談できる窓口を教えてほしい

A

平日の相談窓口 (電話・窓口とも)

  • 受付時間 平日 午前9時から午後4時30分まで
  • 相談専用電話:03-3736-0123
  • 相談場所 大田区立消費者生活センター

 (注意)メールでのお問い合わせは受付していません。

土曜日・日曜日・祝日に利用できる電話相談窓口

  • 消費者ホットライン 188(局番なし) 
  • 受付時間 土曜日 午前9時から午後5時まで (東京都消費生活総合センターにつながります。)
  • 受付時間 日曜日、祝日 午前10時から午後4時まで(国民生活センターにつながります。)
  • 年末年始、点検日等のときは除く。

 (注意)IP電話等一部の電話からはつながりません。

お問い合わせ
上記お問い合わせ先へ

Q3
相談は予約が必要ですか。相談にのってくれる方は

A

予約は必要ありません。混雑している場合は、お待ちいただく場合があります。来所の際に関係書類をお持ちください。
相談は無料です。
相談員は国民生活センター消費生活専門相談員等の資格を有する消費生活相談員が相談をお受けします。
相談者に解決のために必要な情報及びアドバイスを行い、相談者が自ら交渉などの行動を起こせるよう助言します。また、適正な他の相談機関の紹介をしています。

お問い合わせ
消費者生活センター 電話:03-3736-7711 FAX:03-3737-2936

Q4
相談の多いものはどんなものがありますか

A

振り込め詐欺の相談(○○詐欺は様々です。)
医療費の還付がある等と言い、ATMへ誘導する不審な電話があるという情報が寄せられています。区では、医療費等の還付金についてATM操作をお願いすることはありません。 このような電話があったときは区役所や消費者生活センターに相談してください。
そのほか多い相談として
電話情報、出会い系サイトのトラブル、不当請求の対処、賃貸アパートの敷金関係相談、預貯金・未公開株等の相談、住宅リフォーム・建築にかかわるトラブルなどの相談があります。
相談の事例については、こちら「消費者生活センターに寄せられた事例」をご覧ください。

お問い合わせ
消費者生活センター 電話:03-3736-7711 FAX:03-3737-2936

Q5
しつこい訪問販売に困っています

A

「特定商取引法」が改正され、平成21年12月1日以降再勧誘が禁止されました。不要な勧誘は「いりません」「お断りします」とハッキリ断りましょう。断りきれずに契約してしまった場合は、一定期間内であればクーリング・オフが適用になり無条件で契約解除できますので、早めにご相談ください。
クーリング・オフの期間等は、こちら「クーリング・オフはあなたの味方」をご覧ください。

お問い合わせ
消費者生活センター 電話:03-3736-7711 FAX:03-3737-2936

Q6
全く身に覚えのない情報サイトの利用料の請求がありました

A

架空請求が多発しています。身に覚えのない料金請求には、対応せず、こちらからは連絡しないようにします。個人情報を相手に伝えることにもなりかねません。
インターネットでの契約の場合は、「電子消費者契約法」で登録の際の確認画面をもうけることになっています。ワンクリックで登録になってしまった場合は、正当に契約が成立したとは判断できませんので、同様にこちらからの連絡はしないようにしましょう。
不安な時は消費者生活センターにご相談ください。
架空請求の事例・対応方法はこちら「架空請求の手口と対応方法」をご覧ください。

お問い合わせ
消費者生活センター 電話:03-3736-7711 FAX:03-3737-2936

Q7
遠方の高齢の両親がした契約について相談したい

A

センターではご相談を受けた場合、詳細をお伺いし契約に問題がなかったか整理を行います。契約者自身に自主交渉の助言を行います。事業者側に問題のある契約の場合や、契約者と事業者に交渉能力等に大きな開きがある場合は、センターが間に入りあっせんを行います。
ご家族からご相談いただいた場合は一般的な助言しかできません。契約者から詳細を聴き取り適切な対処をするために、契約者の居住地の消費者生活センターをご案内します。

お問い合わせ
消費者生活センター 電話:03-3736-7711 FAX:03-3737-2936

Q8
未成年であれば契約の取消しができますか

A

未成年者は、一般に成年者に比べて知識や経験が不十分なため、親権者の同意がない契約は原則として取り消すことができます。
但し、契約時に年齢が20歳未満であり、契約当事者が婚姻の経験がないことが条件です。
なお、2022年(令和4年)4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることが決まっています。(18歳や19歳の若者を狙った悪質商法が増えるおそれがあります。契約には慎重になりましょう。)

お問い合わせ
消費者生活センター 電話:03-3736-7711 FAX:03-3737-2936

Q9
債務の整理をしたいが、どうしたらいいか

A

(1)任意整理 (2)特定調停(3)個人再生 (4)自己破産
状況に応じ返済方法が異なります。できるだけ早く相談しましょう。
まず、大田区立消費者生活センターへご連絡ください。
弁護士等の相談が必要な方へは、相談できる窓口をご案内しています。
問合せ先 例 こちら「消費者金融、クレジット」

お問い合わせ
上記お問い合わせ先へ

Q10
相談に際して提供した個人情報はどのように扱われますか

A

相談内容の中の個人情報はセンターで相談処理をするために使います。ご本人の同意を得ずに他の目的で利用することはありません。ご相談の情報は、氏名・住所・電話番号等の個人を識別する情報を除き、全国消費生活情報ネットワーク・システム(PIO-NET)に登録・蓄積し、今後の同種同様の相談に活用します。
消費生活相談

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消費者生活センター 電話:03-3736-7711 FAX:03-3737-2936

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