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都区財政調整主要5課題の解決に関する意見書(9月29日)

ページ番号:731536677

更新日:2005年9月29日

 大田区議会は、平成12年の都区制度改革の際に東京都と特別区の間で確認した都区財政調整主要5課題の早期解決に重大な関心を持ち、平成16年第4回定例会において「都区財政調整主要5課題の早期解決に関する決議」を行い、東京都と協議する特別区長会を支援してきた。
 しかし、本年7月の都区財政調整協議会で確認された都区検討会の結果は、全ての課題について都と区の前向きな合意点が見出せず、大きな乖離のある都区双方の見解を併記するにとどまった。このような結果を招いた最大の原因は、都が、5課題の趣旨に即した解決を悉く否定するかのような姿勢に終始したことにある。特に、大都市事務の役割分担を踏まえた財源配分のあり方について、都は、本来、府県財源で行うべき政令指定都市の事務をも調整3税等の大都市財源を使用できるという現行法制度を逸脱する考え方を示した。こうした考え方は、その直後に公表された「都財政が直面する課題」において、特別区の財政運営に関して偏った情報を記載するなど、都区制度及び都区財政調整制度について歪曲した主張を行っていることにも現れている。
 特別区は、首都東京を構成する基礎自治体として、全国唯一の都区制度の下、互いに連携協調し、都と協力しながら大都市行政を担ってきた。今回の協議における都の対応は、これまで築き上げてきた特別区と都の信頼関係を踏みにじるものであり、誠に遺憾である。
 特別区議会議長会においては、8月12日に「都区財政調整主要5課題の解決に関する決議」を行い、840万特別区民の立場から全面的な解決をめざし、不退転の決意で取り組むことを表明したところである。
 よって、大田区議会は、都区財政調整主要5課題を解決し、都区の真のパートナーシップを確立するため、東京都に対して下記の事項の実現を強く要望し、誠意を持って都区協議を行うことを強く求める。

                                     記

1 政令指定都市が行う事務等法令上明確な府県事務の取下げをはじめ、法に定める原則に則った都が行う大都市事務の整理を行うこと
2 清掃関連経費の財源として都に残した745億円の特別区への移転を行うこと
3 間近に迫る小中学校改築需要急増に現実的に対応できる財源の確保を行うこと
4 都区の都市計画事業の実施状況に見合った都市計画交付金の配分を行うこと
5 三位一体改革の影響等も含めた都区財政調整配分割合の拡充を行うこと
6 法の原則に沿った都区制度の運用の構築を行うこと
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

                                                               平成17年9月29日
 東京都知事 あて
                                                               大田区議会議長

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