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北朝鮮のミサイル発射に対し厳重に抗議する意見書(7月19日)

ページ番号:264229456

更新日:2006年7月19日

 平成18年7月5日、北朝鮮が弾道ミサイル・テポドン2号を含む7発のミサイルを発射したことが確認された。
 いずれも我が国に接する日本海に落下したが、国際社会の強い危惧と懸念、自制を求める事前の警告を無視して、北朝鮮がミサイル発射を強行したことは、我が国の平和と安全と主権を脅かし、朝鮮半島の統一を希求する自国民の願いを踏みにじり、国際社会、とりわけ東アジアの平和と安定と秩序を乱す重大な問題であり、拉致問題を抱える我が国にとって断じて許しがたい行為である。
 そもそも、ミサイルの発射は、船舶・航空機の航行の安全に関する国際法上の問題であるとともに、日朝平壌宣言にも違反するものでもあり、核問題に関する6カ国協議の共同声明とも相いれないものである。
 北朝鮮は、ミサイル発射を「自主権の問題」と強弁しているが、国際社会への脅威を「自主権」というのは、平和を願う国際社会に対するあからさまな挑戦であり、厳しく糾弾されるべきものである。
 よって大田区議会は、北朝鮮のミサイル発射に厳重に抗議するとともに、日本国政府に対し、東アジアの平和と安全と信頼関係を築くため、国連安全保障理事会で採択された北朝鮮に6カ国協議に復帰する等を求めた非難決議の履行など、北朝鮮が断じてこのような行為を繰り返すことのないよう、毅然とした対処をすることを強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
 平成18年7月19日
 
 内閣総理大臣 
 外務大臣    あて
 
 大田区議会議長

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