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「協同労働の協同組合法(仮称)」の速やかな制定を求める意見書(6月16日)

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更新日:2008年6月20日

 現在、日本社会においては、急速な少子・高齢化により、年金・医療・福祉などの社会保障制度はもとより、労働環境にも大きな変化の波が押し寄せています。また、近年の構造改革により、経済、雇用、産業などの様々な分野に格差が生じ、「ワーキングプア」「ネットカフェ難民」「偽装請負」など、労働環境を取り巻く新たな社会問題が顕在化し、今や日本全国に広がる共通の課題となっています。
 こうした中、自ら出資し、組織を協同で経営し、自ら働き、地域の課題を地域住民自身が解決する「協同労働」が注目され始めています。
 しかしながら、日本では、社会的認知や理解も低く、こうした法的根拠がないことから、社会保険や雇用保険の適用を受けられずに、不安定な活動とならざるを得ない状況にあります。
 地域に根ざした、住民による住民主体のまちづくりを創造するこの「協同労働」は、働くこと、生きることに困難を抱える人々が、社会連帯の中で仕事をつくりだし、社会への参加の道を開くものであります。「協同労働の協同組合」は、地域の再生、地域の公的サービスを自ら主体的に担うときなど、大きな力を発揮するものと期待されています。
 すでに欧米では、働く仲間同士が協同し、主体性を高め合い、力を発揮し合う新しい働き方として、労働者協同組合(ワーカーズコープ、ワーカーズコレクティブ)についての法整備がなされています。また、日本においても、国会での法制化の検討が始まっています。
 よって、大田区議会は、国会及び政府に対し、社会の実情を踏まえ、就労の創出や地域の再生への有力な制度として、「協同労働の協同組合法(仮称)」を速やかに制定するよう強く要望致します。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出致します。

 平成20年6月16日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣 あて
 大田区議会議長

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