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都市再生機構の賃貸住宅における家賃改定に関する意見書(3月7日)

ページ番号:388065765

更新日:2011年3月8日

 独立行政法人都市再生機構(以下「都市再生機構」という。)が管理する賃貸住宅の家賃については、市場家賃との均衡を図るなどの観点から、近傍同種の家賃を基準として3年ごとに継続居住者の家賃改定を行うことが制度化されている。
 これにより、平成21年4月が改定時期であったが、平成20年11月、都市再生機構は当時の国土交通大臣から「きびしい経済情勢への配慮」による値上げ延期の要請を受けて、予定されていた家賃改定について「当面延期」を決定して今日に至っている。
 こうした状況のなか、都市再生機構は、賃貸住宅の家賃について3年ごとの改定周期の正常化と近傍同種家賃との家賃負担の格差是正を早急に図る必要があるとの理由から、平成23年4月の改定実施に向けた作業を行い、去る3月2日、一定の期間、負担軽減措置を講じるとしながらも継続家賃改定を行うと発表したところである。
 しかし、現在、区民を取り巻く経済情勢は依然厳しい状況が続いている。都市再生機構の賃貸住宅には、高齢者、年金生活者、低所得者も入居しているため、家賃値上げによる生活・居住への影響は大きいと考えられる。また、23区においては高額賃貸マンションが増加し近傍同種家賃との格差是正に基づく制度のもとでは、都市再生機構の賃貸住宅の大幅な家賃値上げが懸念されている。
 よって、本区議会は政府に対して都市再生機構の賃貸住宅居住者が安心して生活できるよう、下記事項の実現を強く求めるものである。

                                      記

1 現在、都市再生機構が発表した平成23年4月以降の継続居住者の家賃改定については、居住者の生活実態及び社会経済情勢にかんがみ家賃値上げを行わず据え置き、または引下げを行うこと。
2 都市再生機構の賃貸住宅が「住宅セーフティネット法」を担う公的賃貸住宅として位置づけられていることを考慮し、家賃の「改定ルール」見直しを検討すること。

  以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

                                                                平成23年3月7日
 内閣総理大臣
 国土交通大臣 宛
                                                                大田区議会議長

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