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地方消費者行政に対する国の実効的支援を求める意見書(6月20日)

ページ番号:943623920

更新日:2011年6月21日

 現在、国により地方消費者行政の充実策が検討されている。一方、地域主権改革の議論が進む中で、地方消費者行政に対する国の役割と責任を明確にすることが必要である。
 本来、地方自治体が、独自の努力により消費者行政を充実させることは当然であるが、近年まで消費者行政を推進する中央官庁が存在しなかったこともあり、消費者行政に対する地方自治体の意識や体制には格差がある。また、地方自治体が担っている消費者行政の業務には、相談情報を国に集約するシステムへの入力作業や、違法業者に対する行政処分等、消費者である国民全体の利益のために行っているものも少なくない。現在、国の支援として、地方消費者行政活性化交付金、住民生活に光を注ぐ交付金が存在するが、いずれも期間限定の支援であり、人的体制強化等の継続的な経費への活用には限界がある。
 したがって、国は、地方自治体がより消費者行政の強化を行うことができるように、広域的に連携する取り組み等を推進するなど制度設計を具体的に示すべきである。また、住民が安心して相談できる窓口を実現するため、消費生活相談員の専門性の向上と、その地位の安定、待遇の改善に向けた制度整備を進めるべきである。
 よって、大田区議会は、国会及び政府に対し地方消費者行政の支援について、下記事項を要請する。

                                     記

1 国は、地方自治体の消費者行政の充実のために、地方消費者行政活性化基金等の延長も視野に入れ、一定の幅を持たせながらも消費者行政と使途を明示した継続的かつ実効的な財政支援を行うこと。
2 国は、すべての地方自治体が専門性の高い消費者相談窓口を提供できるように、あるべき相談窓口の姿について一定の目安を示し、都道府県と市区町村とが広域的に連携して相談窓口の整備が進むよう、地方自治体にとって利用しやすい制度枠組みを提示すること。
3 国は、消費者が安心して相談できる消費生活相談窓口の充実・強化を図るため、消費生活相談員を含め、常勤・非常勤を問わず、専門性に見合った待遇で安定して勤務できるよう専門職任用制度の整備を行うこと。

  以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

                                                               平成23年6月20日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 財務大臣       
 総務大臣
 消費者担当大臣 宛
                                                                大田区議会議長

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