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「危険ドラッグ」の根絶に向けた総合的な対策の強化を求める意見書(12月8日)

ページ番号:113246734

更新日:2014年12月8日

 昨今、危険ドラッグの吸引による事件や事故が全国で相次いで発生している。特に、その使用によって幻覚や興奮作用を引き起こしたことが原因とみられる重大な交通事故の事案が度々報道されるなど、深刻な社会問題となっている。危険ドラッグは、規制薬物と似た成分が含まれている等、大麻や覚せい剤と同様に、好奇心等からの安易な購入や使用についての危険性が強く指摘されている。
 厚生労働省は、平成25年3月から「包括指定」と呼ばれる方法を導入し、成分構造が似た物質を一括で指定薬物として規制した。また、平成26年4月には改正薬事法が施行され、指定薬物については覚せい剤や大麻と同様、所持、使用が禁止された。
 一方で、指定薬物の認定には数か月を要し、その間に規制を逃れるために化学構造の一部を変えた新種の薬物が出回ることが依然として繰り返されており、危険ドラッグの鑑定には簡易検査方法がないため、捜査に時間がかかることも課題となっている。
 こうした状況が続けば、危険ドラッグの吸引による事件や事故により、区民の安全・安心な暮らしが著しく脅かされることとなる。大田区では、薬物乱用防止大田地区協議会等が、啓発活動等を通じて取組を推進しているところであるが、全国的にも事件や事故が多く発生しており、危険ドラッグ等不正薬物の蔓延は、決して看過することはできない。
 よって、大田区議会は政府に対し、危険ドラッグの根絶に向けた総合的な対策を強化するよう下記の事項を強く要望する。

                                       記

1 インターネットを含む国内外の販売・流通等に関する実態調査及び健康被害との因果関係に関する調査研究の推進、人員確保を含めた態勢及び撲滅に向けた取締体制の更なる強化を図ること。

2 簡易鑑定ができる技術の開発をはじめ、鑑定時間の短縮に向けた研究の促進、指定薬物の認定手続きの簡素化を図ること。

3 薬物乱用防止のために、危険ドラッグの危険性の周知、学校等での薬物教育の強化を図ること。

4 危険ドラッグ再使用防止のため、相談体制の整備を図ること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

                                                               平成26年12月8日

 内閣総理大臣
 総務大臣
 文部科学大臣
 厚生労働大臣
 国家公安委員会委員長 宛
                                                               大田区議会議長

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