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固定資産税及び都市計画税の減免措置等の継続を求める意見書(10月9日)

ページ番号:237099117

更新日:2015年10月13日


 我が国の経済状況は、平成27年9月に内閣府が公表した月例経済報告における景気の基調判断において、「景気は、このところ一部に鈍い動きもみられるが、緩やかな回復基調が続いている。」とされており、「企業収益は、改善している。企業の業況判断は、一部に慎重さがみられるものの、おおむね横ばいとなっている。」と報告されたところである。
 しかしながら、区内中小企業を対象に景気動向を調査した、平成27年4月から6月期「大田区の景況」における業況は、建設業や運輸業等において、悪化傾向が強まっている状況にあり、来期の予測においても、製造業や小売業において、「悪化傾向が大幅に強まる」「今期並の厳しさが続く」と報告されている。
 生産拠点のグローバル化が進展した現在、このような景気持ち直しの動きも企業規模等により大きな相違があり、ただちに区内中小企業の業績改善に結びつくとは言えない状況である。特に経営基盤が脆弱な小規模事業者を取り巻く環境は、これまでの長期的な景気の低迷に加えて、後継者不足問題など様々な危機に晒されながら厳しい経営を強いられている現状にある。
 このような厳しい社会経済環境の中、東京都が従来から実施している小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税の減免措置等は、小規模事業者にとっての事業の継続や経営の健全化に寄与し、また、多くの区民生活に対しても安定をもたらすものであり、欠くことのできない措置となっている。
 こうした減免措置等について、東京都が廃止も視野に見直しを行おうとすれば、区内小規模事業者の経済的、心理的影響は極めて大きく、区内経済に与える悪影響が懸念されるところである。
 よって、大田区議会は東京都に対し、以下の措置を平成28年度以後も継続することを求めるものである。

1 小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置
2 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置
3 商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
                                                               平成27年10月9日
 
東京都知事 宛

                                                               大田区議会議長

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