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住宅宿泊事業法に関する意見書(10月16日)

ページ番号:478178474

更新日:2017年10月17日

 
 いわゆる民泊事業について、国は本年6月9日、届出制によって民泊サービスを行うことのできる住宅宿泊事業法を成立させた。
 一方、大田区では平成28年1月29日、国家戦略特別区域法に基づく外国人滞在施設経営事業(以下「特区民泊」という。)を開始した。開始からまだ間もない状況であるが、現在のところ順調に滑り出している。その要因は、特区民泊が届出制ではなく許可制となっており、事業実施可能区域を限定したうえ、区による事前の現地確認、事業者に対し、近隣住民へ特区民泊を実施することの周知や苦情等窓口の設置とその周知を求めたことなど、一定の条件を付したことにより、利用者のみならず事業者や近隣住民にとっても、安全かつ安心な民泊事業を行うことができる環境を整えたためである。
 これに対して今回の住宅宿泊事業法による民泊事業は届出制であるため、安易な参入による質の低下などの懸念がある。参入しやすいことを利点ととる自治体もあると思われるが、大田区のように特区民泊を実施している自治体にとっては、特区民泊と住宅宿泊事業法による民泊、二つの制度が並立することになり、区民にとっても利用者にとっても分かりにくく、健全な民泊の振興という住宅宿泊事業法の趣旨を損なうことにもなりかねない。
 よって、独自の条例を定めて特区民泊を実施している大田区の議会としては、住宅宿泊事業法による民泊制度は受け入れがたいものであり、住宅宿泊事業法による民泊と特区民泊のいずれかを自治体が選択できるようにすること、最低でも住宅宿泊事業法において、特区民泊と同内容の規制を行うことができるよう政省令に明記することを求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。                                                                                                             
                                                            平成29年10月16日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣   
厚生労働大臣
国土交通大臣 宛
                                                             大田区議会議長

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