このページの先頭です


固定資産税及び都市計画税の減免措置等の継続を求める意見書(10月10日)

ページ番号:391998238

更新日:2019年10月10日


 我が国の経済状況は、令和元年9月に内閣府が公表した月例経済報告における景気の基調判断において、「景気は、輸出を中心に弱さが続いているものの、緩やかに回復している。」とされており、「企業収益は、高い水準で底堅く推移している。企業の業況判断は、製造業を中心に慎重さが増している。」と報告されたところである。
 一方、区内中小企業を対象に景気動向を調査した、平成31年4月から令和元年6月期「大田区の景況」における業況では、建設業は前期並み、製造業、小売業及び運輸業は悪化傾向とあり、業種によっては、来期の業況についても悪化傾向が強まると報告されている。
 生産拠点のグローバル化が進展した現在、景気持ち直しの動きは企業規模等により大きな相違があり、ただちに区内中小企業の業績改善に結びつくとは言えない状況である。特に経営基盤が脆弱な小規模事業者は、後継者不足など様々な問題により厳しい経営を強いられている状況にある。
このような厳しい社会経済環境の中、東京都が従来から実施している小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税の減免措置等は、小規模事業者の事業継続や経営健全化に寄与し、また、多くの区民生活に対しても安定をもたらすものであり、欠くことのできない措置となっている。
こうした減免措置等について、東京都が廃止も視野に見直しを行おうとすれば、区内小規模事業者の経済的、心理的影響は極めて大きく、区内経済に与える悪影響が懸念されるところである。
よって、大田区議会は東京都に対し、以下の措置を令和2年度以後も継続することを求めるものである。

1 小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置
2 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置
3 商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

                                                        令和元年10月10日
東京都知事 宛

                                                        大田区議会議長

本文ここまで