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議員の寄附禁止

ページ番号:682619413

更新日:2020年7月15日

議員の寄附は、公職選挙法により、議員資格剥奪の罰則をもって禁止されています。

 区議会議員は、公職選挙法により、選挙区内において寄附行為が禁止されています。また、何人も、議員に対し、寄附を勧誘したり要求することはできません。この場合、相手に不安を抱かせるような方法で勧誘または要求すると処罰されます。
 区民の皆様におかれましては、地域で行われる行事等で会費や実費が伴うものを議員に案内する場合には、会費を必ず明示して通知するようお願いいたします。

禁止される寄附の例

  • 病気見舞い
  • 地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
  • お祭りへの寄附や差入れ
  • 町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差し入れ
  • 落成式、開店祝いの寄附や花輪
  • 葬式の花輪、供花
  • 結婚祝いや香典
  • 入学祝、卒業祝
  • お中元、お歳暮

議員の寄附に関するQアンドA

以下は全国市区選挙管理委員会連合会編の「地方選挙早わかり」によります。

 同じ町内の知人の葬儀に、自分の名前を出さなければ供花をしてもよいか。
 名前を出す、出さぬということでなく、実質的に公職の候補者等がする寄附にあたる供花そのものが罰則をもって禁止される。
 候補者や現に公職にある者が寄附をすると違反になるので、妻や秘書の名前で選挙区内にある者に対し寄附をしたらどうか。
 他人名義であっても、実質的に候補者等が寄附をするものである限り罰則をもって禁止される。
 選挙区内の有権者を遊園地に招待し、見物させてもよいか。
 選挙区内にある者に対し行われる寄附と認められ、罰則をもって禁止される。
 町内会の野球大会に際してカップや記念品を贈ることはどうか。
 物品の貸与も財産上の利益の供与になるので罰則をもって禁止される。
 祝電や弔電を打つことも寄附になるのか。
 財産上の利益の供与にはならないから、寄附にはあたらない。

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