1 薬局・店舗販売業に関する手続き
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更新日:2022年6月27日
1 新規申請
開設を予定している方は、施設の平面図(案)をご持参の上、事前にご相談ください。
開設者の変更や組織の変更(個人から法人等)、店舗の移転・全面改装の場合等も新規申請が必要になります。
薬局の保険指定手続きについては関東信越厚生局東京事務所(電話:03-6692-5119)にお問い合わせください。
1-1 構造設備基準・体制省令
1-2 薬局
1-3 店舗販売業
2 更新申請
・以下の3点を窓口までご持参ください。
・許可有効期間の終期の1ヶ月前を目安に申請してください。
1 更新申請書
2 許可証
3 手数料 12,700円
2-1 薬局
2-2 店舗販売業
3 変更届
・提出方法 窓口、郵送、電子申請
・添付書類について、大田区内の他の店舗で提出済みの場合は省略することができます。
変更届の備考欄に提出した店舗の名称、所在地、提出年月日を記載してください。
3-1 事後30日以内に届け出る事項
添付書類一式(別紙、証書、勤務表、平面図、診断書)(PDF:989KB)
変更事項 | 添付書類 | 備考 |
---|---|---|
管理者 | ・薬剤師免許証 ・販売従事証明証 ・証書 ・実務又は業務経験を証明する書類(登録販売者のみ) |
|
勤務薬剤師 登録販売者 |
転入の場合 ・薬剤師免許証 ・販売従事証明証 ・証書 |
|
転出の場合 ・なし |
||
勤務時間数 | なし | |
薬剤師・登録販売者の氏名 | 氏名の変更内容が確認できる書類 | (例) ・戸籍謄本 ・書き換えた薬剤師免許証 |
管理者の住所 | なし | |
開設者の氏名、住所 | 法人の場合 ・登記事項証明書 |
・登記事項証明書は、6ヶ月以内に発行されたものが有効です。 |
個人の場合 ・氏名の変更内容が確認できる書類 ・住所の変更については添付なし |
(例) ・戸籍謄本 ・書き換えた薬剤師免許証 |
|
責任役員(法人の場合のみ) | ・登記事項証明書 ・診断書(必要な場合のみ) |
・登記事項証明書は、6ヶ月以内に発行されたものが有効です。 ・診断書は、精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者が責任役員となる場合のみ提出してください。 |
構造設備 | ・変更前および変更後の図面 | |
営業日及び営業時間 | なし | |
取り扱う医薬品の区分 | なし |
3-2 変更前に届け出る事項
変更事項 | 添付書類 |
---|---|
薬局・店舗の名称 | なし |
相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 | なし |
特定販売を始める | ホームページ等の構成概要がわかるもの |
特定販売に関する変更(アドレス、販売する医薬品の区分等) | なし |
特定販売をやめる | なし |
4 電子申請
・変更届等の提出は「東京都共同電子申請・届出サービス」を利用し、電子での申請も可能です。
・変更届は必要な添付書類も申請時に添付してください。
(「【電子申請用】変更届」を使用していただくと便利です。)
・電子申請の場合、控えの送付は致しません。
・新規申請、更新申請、書き換え申請、廃止届は電子申請できません。
5 取扱処方箋数届出書
以下のいずれにも該当する薬局は提出してください
1 前年の1月1日から12月31日までに業務を行った期間が3か月以上
2 一日平均取扱処方箋数が40枚を超える
提出期限 毎年3月31日まで
提出方法 窓口、郵送、電子申請
6 書き換え申請
以下の3点を窓口まで持参してください
1 申請書
2 許可証
3 手数料 2,500円(現金のみ)
7 休止・廃止・再開届
・事後30日以内に提出してください
・廃止の場合は、許可証(原本)を添付してください
薬局の廃止手続きについて
薬局を廃止した場合、薬局の廃止届以外にも書類の提出が必要です
麻薬・覚醒剤原料に関する手続き
毒物劇物販売業に関する手続き
手続きの種類 | 提出物 | 備考 |
---|---|---|
薬局 | ・廃止届 ・許可証(原本) |
|
覚醒剤原料 | ・業務廃止に伴う覚醒剤原料所有数量報告書 | ・在庫がなくても必ず提出してください |
在庫がある場合 ・業務廃止に伴う覚醒剤原料譲渡報告書 ・業務廃止に伴う覚醒剤原料処分願出書 |
・在庫がある場合は、譲渡又は廃棄の手続きが必要です。 ・譲渡できるのは都内の薬局のみです ・廃棄する場合は、保健所職員が立会います |
|
麻薬小売業 | ・麻薬小売業業務廃止届 ・許可証(原本) ・麻薬所有届 |
・麻薬所有届は在庫がなくても必ず提出してください |
在庫がある場合 ・麻薬譲渡届 ・麻薬廃棄届 |
・在庫がある場合は、譲渡又は廃棄の手続きが必要です。 ・譲渡できるのは都内の薬局のみです ・廃棄する場合は、保健所職員が立会います |
|
高度管理医療機器販売・貸与業 | ・廃止届 ・許可証(原本) |
・廃止届の様式は薬局の廃止届と同じです |
毒物劇物販売業 | ・廃止届 ・登録票(原本) |
|
薬局製造医薬品 | ・廃止届 ・許可証(原本) |
・製造業及び製造販売業それぞれ提出してください ・廃止届の様式は薬局の廃止届と同じです |
8 様式集(word形式)
薬局・店舗販売業の申請書類の様式(word形式)をこちらからダウンロードできます。容量が大きいため、ZIP形式で圧縮してあります。
薬局・店舗販売業様式集(word形式)(圧縮ファイル:285KB)
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大田区大森西一丁目12番1号大森地域庁舎6階
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FAX :03-5764-0711
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