準区内業者認定
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更新日:2024年9月5日
現在、大田区では、区内に支店・支社・営業所等を有する業者、いわゆる準区内業者における競争入札参加資格の認定基準を整備し、認定をおこなっています。
準区内業者として認定を受けるためには、以下の届出書等の提出が必要となります。
なお、認定基準を満たさない場合または届出書等の提出がない場合は、区外業者として取り扱うこととします。また、申請内容に虚偽の報告等があった場合には、指名停止措置等を講ずることがありますのでご注意願います。
認定基準等
準区内業者としての認定を受けるためには、「大田区における競争入札参加に係る準区内業者の認定基準」に示す認定要件を全て満たす必要があります。
書類の作成にあたっては、「作成上の注意」を確認してください。
大田区における競争入札参加に係る準区内業者の認定基準(PDF:139KB)
提出書類のうち「最新の競争入札参加資格審査受付票」は原本の写しを提出してください。印鑑証明書部分の写しも併せて提出願います。
(注記)受付票の原本とは、実印の押印があり、印鑑証明書が裏面に貼付されているものを指します。
指定様式
(別記様式第1号)大田区準区内業者(支店・支社・営業所等)届出書(PDF:100KB)
新規・継続申請の場合はこの様式を使用してください。
(別記様式第2号)大田区準区内業者(支店・支社・営業所等)変更届(PDF:47KB)
既に準区内業者の認定を受けていて、申告内容に変更が生じた場合はこの様式を使用してください。
提出先及び提出方法
大田区役所9階経理管財課窓口へ持参または郵送してください。
郵送する場合
郵便番号144-8621
東京都大田区蒲田五丁目13番14号
大田区総務部経理管財課契約担当宛 へ送付してください。
封筒の表面に「準区内業者認定届出」と朱書きしてください。裏面には東京都電子自治体共同運営電子調達サービスの10桁の受付番号、工事または物品の別、社名、郵便番号、所在地、担当者名を忘れずに記入願います。
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お問い合わせ
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