介護予防支援事業所の新規指定・変更届出等について

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更新日:2024年4月24日

居宅介護支援事業所の介護予防支援の指定について

 大田区に所在する居宅介護支援事業者が大田区被保険者の介護予防支援を行うときは、大田区に指定申請を行ってください
 令和6年7月1日、8月1日、9月1日付で新規指定を受ける事業所は、令和6年5月15日(水曜日)までに指定申請書等を提出してください。
 令和6年10月1日以降の日付で新規指定を受ける事業所は、「1 事業者指定の提出期限、申請書類について」をご覧ください。

介護予防支援事業所の管理者について

 指定居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の管理者は、原則として主任介護支援専門員である必要があります。

介護予防支援事業所の事業者指定等について

 介護保険法の改正により、令和6年4月から地域包括支援センターの設置者のほか、指定居宅介護支援事業者も介護予防支援事業者の指定を受けることが可能となります。
 大田区に所在する居宅介護支援事業者が大田区被保険者の介護予防支援を行うときは、下記の内容を必ずご確認のうえ、大田区に指定申請を行ってください。
 また、指定を受けた事業者が指定更新申請、指定内容の変更、加算の取得・取り下げ、事業所の廃止・休止や再開等の手続きを行うときは、大田区に届け出てください。
 なお、厚生労働省からの通知等により、内容が変更となる場合がありますので、指定を受けようとする事業者の方は指定申請書類の作成前に介護保険課指定担当(TEL:03-5744-1651)へ事前相談をしてください。

1 事業者指定の提出期限、申請書類について

(1)提出期限

指定申請書類の提出期限
指定を希望する年月日 指定申請書類
提出期限
2024年7月1日、8月1日、9月1日 2024年5月15日(水曜日)
2024年10月1日、11月1日 2024年8月2日(金曜日)
2024年12月1日
2025年1月1日、2月1日
2024年10月4日(金曜日)
2025年3月1日、4月1日、5月1日、6月1日 2025年1月6日(月曜日)

(2)指定申請書類、提出方法

 指定申請書を作成後、郵送または持参で申請書類をご提出ください。来庁の際には、事前にご連絡をお願いします。

【注意事項】
・指定事業者は大田区条例で定める人員、設備及び運営基準に従い、介護予防支援の提供をしなければなりません。十分に基準を理解したうえで、指定申請及び開設後の事業運営をお願いします。
・介護保険の各事業を申請するには、法人格を有する必要があります。
・指定申請書の受付をもって指定の確約ではありません。区で指定申請書の受付後、指定要件の確認(審査)を行った後、指定通知書を交付します。審査の結果、申請書類の受付後であっても申請書類の記入内容の補正等をお願いすることがあります。必要な補正がなされない場合や、指定要件を満たしていない場合は、指定できないこともあります。また、必要な場合には指定通知書の交付前に現地調査を行う場合があります(調査に伺う場合には、事前に電話にて調査日時をお伝えします)。
 なお、指定通知書の再発行はしませんので、紛失等しないようにしてください。

(3)提出先・問い合わせ先

 〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号
 介護保険課 指定担当
 TEL 03-5744-1651
 FAX 03-5744-1551

2 変更届について(地域包括支援センター設置者を含む)

指定を受けた内容に変更が生じたときは、10日以内に大田区へ変更届出書を提出してください。
様式は準備ができ次第掲載予定です。

3 加算届について(地域包括支援センター設置者を含む)

 各種加算を算定するためには、大田区へ加算届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書)の提出が必要です。

(1)令和6年4月分について

 令和6年4月以降、加算届等の様式に変更がありましたので、下記リンク先ページの新様式をご使用ください。
 また、令和6年4月についてのみ加算届の提出期限が異なりますのでご注意ください。

(2)令和6年5月以降について

 算定開始時期は、届出が毎月15日以前の場合は翌月から、16日以降の場合は翌々月からとなります。(例:7月1日から加算算定をする場合には、6月15日までに加算届の提出が必要)

5 廃止・休止・再開について(地域包括支援センター設置者を含む)

 事業所を廃止・休止する場合は廃止又は休止日の一月前まで、再開した場合は再開後10日以内に届出をしてください。介護保険課に必ず事前に電話で来庁日の連絡をして、持参してください。廃止・休止の場合は、届出書とあわせて、「利用者の移行先がわかる書類(任意様式)」を提出してください。
 様式は準備ができ次第掲載予定です。

6 指定更新について

 指定を受けた介護予防支援事業所は、指定日から6年ごとに指定の更新申請が必要となります。
 対象事業所には、有効期間満了日が近づきましたら、申請方法を通知します。通知は運営法人ではなく、事業所に対して行いますので、申請に漏れがないよう注意してください。
 なお、指定更新通知書の再発行はしませんので、紛失等しないようにしてください。
 様式は準備ができ次第掲載予定です。

お問い合わせ

介護保険課

指定担当
電話:03-5744-1651
FAX :03-5744-1551
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