新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて

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更新日:2024年3月30日

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取り扱いについては、厚生労働省発出の通知「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて」にて示されているところです。
 このたび、新型コロナウイルス感染症法上の位置づけ変更に伴い、令和5年5月1日付け厚生労働省老健局発事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて」が発出されました。これにより、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて(第1報~第27報)」の通知において、一部変更となった取り扱いがありますのでご確認ください。

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