住民監査請求の概要

ページ番号:574255053

更新日:2021年4月5日

 区民は、地方自治法第242条の規定により、区の職員等による違法もしくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると考えるときに、監査委員に監査を求め、必要な措置を講じるよう請求することができます。監査委員は、請求に基づき監査を行いその結果を公表し、請求に理由があると認めるときは必要な措置を講じるよう勧告することができます。

請求できる人

 区内に住所を有する個人及び法人

請求の対象

1 違法又は不当な公金の支出
2 違法又は不当な財産の取得、管理、処分
3 違法又は不当な契約の締結、履行
4 違法又は不当な債務その他の義務の負担 
 1から4までについては、それぞれの行為が行われることが相当の確実さをもって予測される場合を含みます。また、請求できるのは、原則としてそれぞれの行為のあった日又は終わった日から1年以内です。
5 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
6 違法又は不当に財産の管理を怠る事実

請求の方法

 次の内容を記した請求書を作成し、これを証明する書面を添えて監査委員に請求します。
1 だれが(請求の対象とする職員等を明記)
2 いつ、どのような財務会計上の行為を行っているか
3 その行為は、どのような理由で違法又は不当であるか
4 その結果、区にどのような損害が生じているか
5 したがって、どのような措置を求めるのか

住民監査請求の手引

 住民監査請求の請求手順や添付する書面等の詳細については、住民監査請求の手引をご覧ください。

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お問い合わせ

監査事務局

電話:03-5744-1467
FAX :03-5744-1658
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