大田区大規模小売店舗の出店に伴う生活環境保全のための要綱

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更新日:2022年4月1日

大田区大規模小売店舗の出店に伴う生活環境保全のための要綱

産産発第161号
平成12年6月30日
区長決定
改正 平成13年9月5日


(目的)
第1条
この要綱は、大田区における大規模小売店舗の出店による周辺の生活環境への影響を事前に把握し、その対応策を講ずることにより、地域における快適な生活環境の創出及び保全を図ることを目的とする。

(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)店舗面積
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「大店立地法」という。)第2条第1項に規定する床面積をいう。
(2)大規模小売店舗
一の建物(一の建物として大規模小売店舗立地法施行令(平成10年政令第327号)で定めるものを含む。)であって、その建物内の店舗面積の合計が500平方メートルを超えるものをいう。
(3)出店予定者
前号に掲げる大規模小売店舗を新設(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより大規模小売店舗となる場合を含む。)しようとする者及び大規模小売店舗において小売業を営もうとする者をいう。
(4)出店者
第2号に掲げる大規模小売店舗を設置している者及び大規模小売店舗において小売業を営んでいる者をいう。
(5)区民
区内に住所を有する者、区内で事業を営む者、区内の事業所に勤務する者及び区内の学校に在学する者をいう。
(6)近隣住民
出店予定地を中心とした半径200メートル以内の街区(住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に定めるものをいう。)内(街区の一部が半径200メートル以内に入るときはその街区全体を対象とする。)の地域の区民及び出店予定者と区長との協議により定められた範囲の住民等をいう。

(適用除外)
第3条 大店立地法の適用を受ける大規模小売店舗については、第9条、第13条及び第14条を除き、この要綱は適用しない。

(出店予定者の責務)
第4条 出店予定者は、大規模小売店舗の設置及び運営に当たり、地域のまちづくりと調和を図るとともに、出店予定地域周辺の生活環境に与える影響について、あらかじめ十分な調査及び予測を行い、適切な対応策を講じて、周辺の生活環境を良好に保つよう努めなければならない。

(出店予定者の届出)
第5条 出店予定者は、大規模小売店舗出店計画届出書(様式1。以下「出店計画届出書」という。)に別表に定める事項を記載した書類を添えて、当該店舗の建築確認申請の3月前までに(建築確認申請の必要がない場合は出店計画決定後速やかに)区長に届け出るものとする。
2 出店予定者は、前項の届出内容に変更がある場合は、大規模小売店舗出店計画変更届出書(様式2。以下「変更届出書」という。)に別表に定める事項のうち変更内容に関連する事項を記載した書類を添えて、速やかに区長に届け出るものとする。
3 前2項の届出書の提出先は、産業経済部産業振興課とし、提出部数は正本1部、副本8部とする。
4 区長は、第1項及び第2項の規定による届出があったときは、届出年月日及び縦覧場所を公告するとともに、出店計画届出書及び変更届出書を当該公告の日から3月間、縦覧に供する。ただし、第2項の規定による届出の内容が軽微な変更であると区長が認めた場合は、公告及び縦覧を要しない。

(説明会の開催)
第6条 出店予定者は、前条第1項の届出書を提出した日から2月以内に、事前に開催日時、開催場所及び内容等について区長に報告した上で、近隣住民に対し出店に関する説明会を開催し、届出事項について周知するとともに、当該出店に関し十分に理解を得られるよう努めなければならない。
2 出店予定者は、前項の説明会を開催した後に前条第2項の届出を行った場合は、事前に開催日時、開催場所及び内容等について区長に報告した上で、改めて近隣住民に対し変更内容に関する説明会を速やかに開催するものとする。ただし、その内容が軽微な変更であると区長が認めた場合は、この限りでない。
3 出店予定者は、前2項の説明会の日時、場所等については、チラシの各戸配布等の方法により、対象となる近隣住民に漏れなく周知するように努めるものとする。
4 区長は、出店予定者が大田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(昭和53年条例第44号)第6条に定める説明会を開催する場合で、当該説明会が前3項の要件を満たすときは、これをこの要綱に基づく説明会とみなすことができる。
5 出店予定者は、説明会終了後、大規模小売店舗説明会終了報告書(様式3。以下「説明会終了報告書」という。)を速やかに区長に提出するものとする。

(意見の提出)
第7条 区民は、出店計画届出書(変更届出書を含む。)に基づく出店が生活環境に与える影響についての意見を、第5条第4項の公告の日から3月間、住所及び氏名を記載した書面により区長に提出することができる。

(既存店舗の変更の届出)
第8条 出店者は、店舗面積の増加、閉店時間の繰り下げ、駐車場の縮小等、営業形態を変更する場合は、大規模小売店舗を設置している者の変更事項届出書(様式4。以下「既存店舗変更届出書」という。)に別表に定める事項のうち変更内容に関連する事項を記載した書類を添えて、速やかに区長に届け出るものとする。
2 前項の営業形態の変更とは、同項に定める事項のほか、次に掲げる事項をいう。
(1) 駐車場の位置の変更
(2) 駐車場の自動車出入口の数及び位置の変更
(3) 駐輪場の縮小及び位置の変更
(4) 荷さばき施設の縮小及び位置の変更(自動車出入口の位置の変更を含む)
(5) 廃棄物等の施設の縮小及び位置の変更
(6) 小売業を営む者の変更
(7) 別表の2に定める事項の変更(開店時間の繰下げ、閉店時間の繰上げ及び休業日数の増加を除く。)
(8) その他周辺の生活環境に悪影響を及ぼす可能性のある営業形態の変更

(意見の聴取)
第9条 区長は、次条第1項第1号から第3号までに定める届出書等が提出された場合又は大店立地法に基づいて東京都へ意見表明を行う場合において、区民のうち区長が必要と認める者又は関係行政機関から意見を聴取することができる。
2 前項の意見の聴取は、文書による照会又は必要に応じての会議の開催によって実施する。

(協議)
第10条 区長は、次に掲げる届出書等の内容を検討した結果、出店が周辺地域の生活環境に悪影響を及ぼすことが予想される場合又は既に及ぼしていると認められる場合は、出店予定者又は出店者と協議を行うものとする。
(1) 出店計画届出書又は変更届出書
(2) 説明会終了報告書
(3) 既存店舗変更届出書
(4) 区民又は関係行政機関の意見
2 前項の協議に当たっては、必要に応じて第13条に定める大規模小売店舗の出店等に伴う庁内連絡会議を招集し、又は会議を構成する課に対し意見照会を行う。

(協議結果の公表)
第11条 区長は、前条の協議結果について、必要と認めるときは、その要旨を公表することができる。

(廃止の届出)
第12条 出店者は、大規模小売店舗の店舗面積の合計を500平方メートル以下とするときは、大規模小売店舗廃止届出書(様式5)を速やかに区長に届け出るものとする。

(庁内連絡会議の設置)
第13条 区長は出店計画等の内容及び対応策を検討するため、大規模小売店舗の出店等に伴う庁内連絡会議を設置する。

(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、産業経済部長が別に定める。

付則
この要綱は、平成12年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成13年9月5日から施行する。

1 大規模小売店舗の施設の設置、配置等に関する事項
(1) 敷地面積、建築面積、建物の構造、延床面積及び各階別床面積
(2) 建物の着工予定日及び完成予定日
(3) 周辺案内図、建物の配置図、断面図及び各階平面図
(4) 駐車場の面積、収容台数、必要な駐車台数を算出するための来客の自動車台数等の予測結果及びその算出根拠
(5) 駐車場の位置(図面)、自動車の出入口の数及び位置(図面)及びそれらを決定するために必要となる事項(来客の自動車の方向別台数の予測結果等)
(6) 駐輪場の位置(図面)、面積及び収容台数
(7) 荷さばき施設の位置(図面)及び面積
(8) 廃棄物等の施設の位置(図面)、容量、廃棄物等の排出量等の予測結果及びその算出根拠

2 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
(1)小売業を行う者の開店時刻、閉店時刻、年間休業日数及び業種


注意:小売業者が複数ある場合は、下記のような一覧表にする
小売業者名 代表者名 所在地 店舗面積(平方メートル) 開店時刻 閉店時刻 休業日数 業種
               
               
               

(2) 交通手段別の来店見込み客数(平日休日別)
(3) 来客の自動車を駐車場に案内する経路(図面)及び方法
(4) 来客者の交通誘導計画、交通整理員の配備計画
(5) 一般歩行者等の利便確保と安全対策
(6) 駐車場及び駐輪場の利用可能時間帯等、運営方法
(7) 荷さばき施設の利用可能時間帯等の運営方法、搬出入車両の運行計画、経路(図面)及び待機場所(図面)
(8) 廃棄物及びリサイクル対象物の保管、処理対策(廃棄物収集車両の運行予測等を含む。)
(9) 営業活動により騒音が発生することが見込まれる箇所(図面)、時間帯、その騒音レベルの最大値の予測及びその算出根拠(冷却塔、送風機及び冷暖房設備の室外機からの騒音を含む。)と対応策
(10) バリアフリー対策
(11) 振動、臭気、照明、地域景観との調和、その他の生活環境に関する特記事項

3 都内等で営業している系列店舗の状況(多数ある場合は同規模3店舗程度)
名称、所在地、店舗面積、駐車可能台数、駐輪可能台数、渋滞発生状況及び周辺の生活環境への影響等の状況とそれらへの対応策等

4 その他区長が特に必要と認める事項

大規模小売店舗立地法と「大田区大規模小売店舗の出店に伴う生活環境保全のための要綱」の対比表


対比表
事項 大規模小売店舗立地法 要綱
運用主体 東京都 大田区
対象店舗面積 1,000平方メートル超 500平方メートル超から1,000平方メートル
届出義務者 大型店設置者 大型店設置者及び主な小売業者
主な届出事項 (1)小売業者に関する事項 大規模小売店舗立地法と同様の内容
(2)新設日
(3)店舗面積の合計
(4)店舗施設の配置に関する事項
(5)店舗施設の運営に関する事項
届出時期 出店の8ヵ月前以前 建築確認申請の3ヵ月前以前
(勧告を受ければさらに2ヵ月延長)
届出の公告、縦覧 都の公告から4ヵ月間縦覧 区の公告から3ヵ月間縦覧
出店予定者による説明 届出から2ヵ月以内 届出から2ヵ月以内
(対象:半径500メートル内の住民等) (対象:半径200メートル内の街区内の住民等)
区民の意見提出 東京都へ行う 大田区へ行う
既存店舗の取り扱い 営業形態の変更や増床で店舗面積が1,000平方メートル超となった場合、同法を適用する。 増床や閉店時間の繰下げ等営業形態が変更の場合、届出。なお店舗運営が生活環境に影響を及ぼしている場合、協議を行う。
意見聴取 東京都が区市町村から必ず行う。 区長が必要と認める区民や関係行政機関から、必要に応じて行う。(大規模小売店舗立地法において、都へ意見表明を行う場合も同様)
出店予定者との調整方法 意見、勧告、公表の順で行う。 生活環境への悪影響が予想される場合、協議を行う。
庁内連絡会議について 「大規模小売店舗立地法第4条の指針の策定に当たって」において、関係内部部局間における充分な連絡、調整を求めている。 店舗面積が500平方メートル超から1,000平方メートルの出店に対する区独自の対応及び大規模小売店舗立地法における都への意見表明に際し、庁内連絡会議を設置する。

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