【受付終了しました】大田区中小企業融資あっせん制度「新型コロナウイルス対策特別資金」
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更新日:2023年5月10日
【受付終了】「新型コロナウイルス対策特別資金」の申込受付は、令和3年8月31日で終了しました。
概要
(1)受付締切
令和3年8月31日(火曜日)まで(当日消印有効)
(2)資金使途
運転資金
(3)融資限度額
5,000万円
(4)返済期間
108か月以内(元金据置12か月以内を含む)
(5)利 率
名目利率1.5%以下
区が全額利子補給
本人負担率 0%(なし)
(6)その他
本制度は、区が直接融資するものではなく、融資実行の可否及び融資額については、
金融機関等の審査によります。
【ご案内チラシ】「新型コロナウイルス対策特別資金」を拡充します(PDF:697KB)
対象者
(1)あっせん制度利用の基本要件(注釈2)
・中小企業者であること
・区内に、登記上の本店所在地 又は 事業所を1年以上有すること
・同一事業を引き続き1年以上原則として同一場所で営んでいること
・法定期限内に確定申告をしていること
・納期到来分の法人都民税・法人事業税を完納していること
・資金使途が適正な事業資金であること(生活・住宅・投機資金、債務の補填等は対象外) など
(注釈2)詳細は、こちらをご参照ください。
(2)「新型コロナウイルス対策特別資金」の要件
上記(1)の基本要件に加え、新型コロナウイルス感染症の影響により、直近(注釈3)1か月の売上高が
前年同期比で5%以上減少していること
(注釈3) 「直近」とは、申込月(受付月)の「前月」又は「前々月」を指します。
(注釈4) セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の認定を既に受けている方は、
認定書のコピーをご提出いただくことで(2)の要件を充足したものとみなします。
その他
(1)大田区中小企業融資あっせん制度における1事業者あたり6,000万円の利用制限について、
本資金は別枠扱いとします。
(2)拡充後の「新型コロナウイルス対策特別資金」で借換ができるのは、
「新型コロナウイルス対策特別資金」のみとします。
(3)借換での申込の場合、継続して6月(6回)以上元金を均等返済していなくても申込を可とします。
(4)その他融資あっせん制度一覧については、こちらからご覧ください。
郵送・問合先
〒144-0035
大田区南蒲田一丁目20番20号大田区産業プラザPiO2階
大田区産業振興課融資係
交通アクセスはこちらからご覧ください。
(注釈5)現在、来所でのご相談、あっせんの申込受付は行っておりません。
電話:03-3733-6185 FAX:03-3733-6159
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お問い合わせ
大田区南蒲田一丁目20番20号(産業プラザ2階)
電話:03-3733-6185
FAX :03-3733-6159
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