【受付終了しました】大田区中小企業融資あっせん制度「新型コロナウイルス対策特別資金」

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更新日:2023年5月10日

【受付終了】「新型コロナウイルス対策特別資金」の申込受付は、令和3年8月31日で終了しました。

概要

 (1)受付締切
    令和3年8月31日(火曜日)まで(当日消印有効)
 (2)資金使途
   運転資金
 (3)融資限度額
    5,000万円
 (4)返済期間
    108か月以内(元金据置12か月以内を含む)
 (5)利 率
    名目利率1.5%以下
   区が全額利子補給
   本人負担率 0%(なし)
 (6)その他
     本制度は、区が直接融資するものではなく、融資実行の可否及び融資額については、
   金融機関等の審査によります。

対象者

(1)あっせん制度利用の基本要件(注釈2)
 ・中小企業者であること
 ・区内に、登記上の本店所在地 又は 事業所を1年以上有すること
 ・同一事業を引き続き1年以上原則として同一場所で営んでいること
 ・法定期限内に確定申告をしていること
 ・納期到来分の法人都民税・法人事業税を完納していること
 ・資金使途が適正な事業資金であること(生活・住宅・投機資金、債務の補填等は対象外)  など 
 (注釈2)詳細は、こちらをご参照ください。

(2)「新型コロナウイルス対策特別資金」の要件
  上記(1)の基本要件に加え、新型コロナウイルス感染症の影響により、直近(注釈3)1か月の売上高が
 前年同期比で5%以上減少していること

 (注釈3) 「直近」とは、申込月(受付月)の「前月」又は「前々月」を指します。
 (注釈4) セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の認定を既に受けている方は、
  認定書のコピーをご提出いただくことで(2)の要件を充足したものとみなします。

その他

(1)大田区中小企業融資あっせん制度における1事業者あたり6,000万円の利用制限について、
  本資金は別枠扱いとします。
(2)拡充後の「新型コロナウイルス対策特別資金」で借換ができるのは、
  「新型コロナウイルス対策特別資金」のみとします。
(3)借換での申込の場合、継続して6月(6回)以上元金を均等返済していなくても申込を可とします。
(4)その他融資あっせん制度一覧については、こちらからご覧ください。

郵送・問合先

〒144-0035
大田区南蒲田一丁目20番20号大田区産業プラザPiO2階
大田区産業振興課融資係
交通アクセスはこちらからご覧ください。
(注釈5)現在、来所でのご相談、あっせんの申込受付は行っておりません。
電話:03-3733-6185 FAX:03-3733-6159

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お問い合わせ

産業振興課

大田区南蒲田一丁目20番20号(産業プラザ2階)
電話:03-3733-6185
FAX :03-3733-6159
メールによるお問い合わせ