住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内
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更新日:2022年10月3日
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の申請受付は、以下の期限をもって終了しました。
<申請期限(当日消印有効)>
確認書(令和4年度分):令和4年9月27日(火曜日)
申請書(非課税世帯・家計急変世帯):令和4年9月30日(金曜日)
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(非課税世帯等への5万円給付)については、以下のリンクにてご確認ください。
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(非課税世帯等への5万円給付)について
令和4年度 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して臨時特別給付金事業を実施しています。
支給対象(いずれかに該当する世帯)
住民税非課税世帯
令和4年6月1日(基準日)において、大田区に住民票があり、同一世帯に属する方全員が
令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(基準日時点で生活保護を受給されている世帯を含みます。)
家計急変世帯
住民税非課税世帯以外で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降に家計が急変し、世帯全員の収入が住民税非課税相当となった世帯
留意事項
◆給付金の区分(住民税非課税世帯・家計急変世帯)に関わらず、以下の点にご注意ください。
・本給付金の令和3年度分を受給された世帯は、令和4年度分の支給対象とはなりません。
・令和3年12月10日時点で日本国内に住民登録がある世帯が対象となります。
・住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。
・租税条約による住民税の免除の適用を受けている方を含む世帯は対象となりません。
・住民税非課税世帯分と家計急変世帯分を重複して受給することはできません。
支給額
1世帯当たり10万円(1回限り)
支給のスケジュール
住民税非課税世帯
対象となる世帯には、大田区から「令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」(以下、「確認書」)を郵送しています。
<発送時期>
【世帯全員が、令和3年12月10日以前から大田区にお住まいの場合 】
発送日:令和4年6月27日(月曜日)
<提出期限>
令和4年9月27日(火曜日) 当日消印有効
【世帯の中に、令和3年12月11日以降に転入した方がいる場合 】
受給には申請が必要となります。
住民税非課税世帯に該当する場合は、大田区臨時特別給付金コールセンター(0120-435-280)までお問い合わせください。
<申請期限>
令和4年9月30日(金曜日) 当日消印有効
家計急変世帯
申請書類一式を、以下の施設に設置しています。
・各地域庁舎、各特別出張所、各区立図書館、大田区社会福祉協議会、大田区生活再建・就労サポートセンター(JOBOTA)、大田区ひきこもり支援室(SAPOTA)、池上会館、新蒲田区民活動施設(カムカム新蒲田)、ハローワーク大森
また、申請書類一式は下記よりダウンロードすることもできます。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書・簡易な収入(所得)見込額の申立書(PDF:884KB)
【記入例】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書・簡易な収入(所得)見込額の申立書(PDF:835KB)
<申請方法>
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書」(以下、「申請書」)、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」、及び添付書類を以下の送付先へ郵送してください。
<送付先>
〒144-8621
東京都大田区蒲田五丁目13番14号
大田区役所 福祉管理課 臨時特別給付金担当
<申請期限>
令和4年9月30日(金曜日)当日消印有効
支給の流れと支給時期について
「確認書」、「申請書」、添付書類等を区で受領したのち、到着順に書類の不備等を確認します。
- 審査が完了し、支給を決定した方には、「支給のお知らせ」を送付します。
- 書類の不備等があった方には、電話または文書にてご連絡します。
書類の不備等がない場合は、書類を受領した日からおおよそ1か月~1か月半を目途に振込手続きを行う予定です。
令和3年12月11日以降に転入した方を含む世帯については、審査に時間を要するため、上記期間を過ぎる場合があります。あらかじめご了承ください。
生活保護世帯について
基準日(令和4年6月1日)時点で生活保護受給中であれば、原則として支給の対象となります。
(ただし、世帯の全員が他の親族等の扶養を受けている等の理由で、支給対象外となる場合もありますので、ご注意ください。)
なお、本給付は、生活保護の制度上、収入として認定されません。
<申請方法>
該当となる方は、大田区臨時特別給付金(住民税非課税世帯等)コールセンター(0120-435-280)までご連絡ください。
<申請期限>
令和4年9月30日(金曜日) 当日消印有効
配偶者などからの暴力(DV)を理由に避難されている方
配偶者などからの暴力を理由に避難しており、住民票の異動手続きが困難な方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先(大田区)から給付金を受け取ることができます。対象となる要件や必要書類などについては、大田区臨時特別給付金(住民税非課税世帯等)コールセンター(0120-435-280)へお問い合わせください。
音声版・点訳版の貸出について
「令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内」の点字版、音声版(CD)は、貸出用として、以下の窓口にてご用意があります。
•障がい者総合サポートセンター(さぽーとぴあ) (中央4-30-11)
•福祉管理課 (蒲田5-13-14 本庁舎8階)
•障害福祉課 (蒲田5-13-14 本庁舎1階)
•大森地域福祉課 (大森西1-12-1 大森地域庁舎2階)
•調布地域福祉課 (雪谷大塚町4-6 調布地域庁舎3階)
•蒲田地域福祉課 (蒲田本町2-1-1 蒲田地域庁舎3階)
•糀谷・羽田地域福祉課 (東糀谷1-21-15 糀谷・羽田地域庁舎2階)
令和3年度 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
住民税非課税世帯
令和3年12月10日(基準日)において、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
<留意事項>
・令和3年12月10日時点で日本国内に住民登録がある世帯が対象となります。
・住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。
・租税条約による住民税の免除の適用を受けている方を含む世帯は対象となりません。
・住民税非課税世帯分と家計急変世帯分を重複して受給することはできません。
支給対象であるにもかかわらず提出がお済みでない方につきましては、
大田区臨時特別給付金コールセンター(0120-435-280)までお問い合わせください。
<申請期限>
令和4年9月30日(金曜日)当日消印有効
家計急変世帯
令和3年中の収入に基づく申請は令和4年5月31日(火曜日)を以て終了しました。
令和3年中の非課税相当世帯については、令和4年度非課税世帯として確認書を郵送しています。
よくいただくお問い合わせ
ご質問 | ご回答 |
住民税非課税世帯向けの給付、及び家計急変世帯への給付について、それぞれの支給要件を満たす場合は、複数回支給を受けることができますか。 | いずれかの給付を受けた世帯は、給付金の区分に関わらず、原則として、再度支給を受けることはできません。 |
住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯とはどのようなものでしょうか? | 例えば、別居している親(課税者)に扶養されている学生の一人暮らしや、子ども(課税者)に扶養されている高齢者夫婦の世帯などがあげられます。また、別住所にて単身赴任している夫(課税者)に扶養されている妻と子のみの世帯も該当します。 |
住民税非課税世帯とありますが、いつの収入が対象となりますか? | 【令和3年度住民税非課税世帯】 |
令和3年度・令和4年度ともに支給要件を満たしている場合、2回支給を受けることはできますか。 | 令和3年度分のみ支給対象となります。 |
私の世帯は住民税非課税だが、「確認書」が届かないのはなぜですか? | 【世帯の中に、令和3年12月11日以降に転入した方がいる場合】 |
「確認書」・「申請書」を書き間違えてしまった場合は、どうすればよいですか? | 二重線で訂正して、書き直してください。 |
「確認書」・「申請書」の書き方がわからない場合は、どうすればよいですか? | 大田区臨時特別給付金(住民税非課税世帯等)コールセンター(0120-435-280)までご連絡ください。 |
基準日以降に世帯主が死亡した場合は、どのような取り扱いになりますか? | (1)「確認書」の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合 |
外国人も支給対象になりますか? | 令和3年12月10日時点で、日本国内の住民基本台帳に記録されている方で、その他の支給要件を満たしている方であれば、対象となります。 |
大田区臨時特別給付金(住民税非課税世帯等)コールセンター
電話番号:0120-435-280(お掛け間違いのないようお願いいたします。)
受付時間:8時30分から17時15分まで(月曜日~土曜日)
(注釈1)日曜日、祝日は除く
(注釈2)令和4年10月1日以降については、8時30分から17時15分まで(月曜日~金曜日)を予定
内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで(土日祝を除く)
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
区が以下のことを皆様にお願いすることは絶対にありません。
- 現金自動預け払い機(ATM)を操作すること
- 受給のために、手数料の振り込みを求めること
- メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること。
自宅や職場等に大田区の職員を名乗る不審な電話や郵便があった場合は、最寄の警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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問い合わせ先
福祉管理課
電話:03-5744-1764
FAX :03-5744-1520