生計困難者に対する利用者負担額軽減措置

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更新日:2020年9月11日

 生計困難な方が軽減制度を取り扱っている事業者のサービスを利用した場合に、利用者負担額を軽減する制度です。

対象者

世帯全員が特別区民税非課税で、次のすべてに該当する人。ただし、特別養護老人ホームの旧措置入所者に対する利用者負担額減額、免除に該当している人は対象になりません。

(1) 世帯の年間収入と預貯金額(預貯金の他、有価証券、債権等も含む)が基準額以下
 ・世帯員の人数が1人の場合  基準収入額150万円 基準預貯金額350万円
 ・世帯員の人数が2人の場合  基準収入額200万円 基準預貯金額450万円
 ・世帯員の人数が3人の場合  基準収入額250万円 基準預貯金額550万円
 ・以降、世帯員が1人増えるごとに基準収入額に50万円、基準預貯金額に100万円を加えた金額
(2) 介護保険料を滞納していない(未納がない)
(3) 世帯がその居住用に供する家屋、その他日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産を所有していない
(4) 負担能力のある親族 (別世帯含む)などに扶養されていない

申請方法

 申請書の名称 

(1)生計困難者に対する利用者負担額軽減対象確認申請書
(2)収入及び預貯金申告書
(3)資産及び扶養の有無に関する申告書
(注意)申請書には個人番号の記載が必要となり、合わせて申請者の身元確認、番号確認等が必要となります。

 上記申請書類のほか、申請に必要なもの
(1)介護保険被保険者証  
(2)世帯全員の昨年1年間の収入が分かる書類(公的年金等の源泉徴収票など)
(3)世帯全員の資産が分かるもの(預貯金通帳等で昨年1年間から現在まで記帳されているものなど)

 申請の窓口 

 介護保険課給付担当

対象費目

介護費負担、食費負担、居住費(滞在費)負担、宿泊費負担

軽減率

介護費

利用者負担額の10パーセントを5パーセントに軽減

食費・居住費(滞在費)、宿泊費

利用者負担額を75パーセントに軽減

・平成21年7月より、介護費のみ従来の軽減に加えて大田区独自の軽減を行っています。
・生活保護受給者及び中国残留邦人等支援給付受給者については、下記対象サービスのうち、 個室の居住費(滞在費)のみ利用者負担額について全額、軽減の対象となります。(その他サービスは対象外)
 短期入所生活介護
 介護予防短期入所生活介護
 介護福祉施設サービス
 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

利用方法

・申請の手続きの後、対象者に「生計困難者に対する利用者負担額軽減確認証」を交付します。サービスを利用する際は、この確認証を軽減制度を取り扱っている事業者に提示してください。

対象サービス

(1)訪問介護 (2)通所介護 (3)地域密着型通所介護 (4)短期入所生活介護 (5)介護予防短期入所生活介護 (6)訪問入浴介護 (7)介護予防訪問入浴介護 (8)訪問看護 (9)介護予防訪問看護 (10)訪問リハビリテーション (11)介護予防訪問リハビリテーション (12)通所リハビリテーション (13)介護予防通所リハビリテーション (14)短期入所療養介護 (15)介護予防短期入所療養介護 (16)定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (17)夜間対応型訪問介護 (18)認知症対応型通所介護 (19)介護予防認知症対応型通所介護 (20)小規模多機能型居宅介護 (21)介護予防小規模多機能型居宅介護 (22)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (23)看護小規模多機能型居宅介護 (24)介護福祉施設サービス (25)第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の方のサービス費に係る利用者負担は軽減対象になりません。

事業者の皆様へ

 この制度は、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人及び介護サービス事業者が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的として実施されています。よって、軽減額の半額(介護費のみ四分の一)は、事業者様に負担していただく制度となっております。
 この趣旨にご賛同いただき、当事業へ参入していただける事業者様は、下記までご連絡ください。

お問い合わせ

介護保険課

給付担当
電話:03-5744-1622
FAX :03-5744-1551
メールによるお問い合わせ