介護予防福祉用具貸与

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更新日:2019年6月5日

 福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸与を行います。

  • 手すり(工事をともなわないもの)
  • スロープ(工事をともなわないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものに限る。)

対象者

 要支援1・2の人

サービス費用のめやす

 貸与に要するサービス費用は、福祉用具の種類や提供する事業者によって異なります。サービス費用の原則1割、2割または3割が利用者負担額です。

(注意)
 車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。以下同じ。)は原則として保険給付の対象となりません。
 ただし身体の状態に応じて要介護2から5の人(自動排泄処理装置は要介護4または5の人)と同様のサービスを受けられる場合があります。くわしくはケアマネジャーにご相談ください。
(注意)サービスの利用者負担は、所得状況等に応じて原則1割、2割または3割となります。負担割合に係る所得状況等の考え方については次のページをご覧ください。
介護保険負担割合証について

お問い合わせ

介護保険課

給付担当
電話:03-5744-1622
FAX :03-5744-1551
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