老齢年金・通算老齢年金(国民年金の旧法)

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更新日:2024年3月26日

(昭和36年4月制度開始:国制度)

保険料を納めた期間と免除された期間を合せて、10年以上ある人が65歳になると支給されます。

支給月

2月、4月、6月、8月、10月、12月

対象者

大正15年4月1日以前に生まれた方または昭和6年4月1日以前に生まれた方で、昭和61年4月1日前において既に厚生年金等の老齢年金の受給権のある方

<年金受給者のお問い合わせ先>

・大田年金事務所 電話:03-3733-4141(代表)

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国保年金課

 国民年金係
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