障害福祉サービス(申請から支払)
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更新日:2025年8月1日
1.障害福祉サービスの相談・申請
各地域福祉課で申請を受け付けます。サービス利用を希望している方の障がいの種類により、下記の書類をお持ちください。
・身体障がい者 身体障害者手帳(18歳以上の方は、手帳をお持ちの方が対象です。18歳未満で手帳をお持ちでない方はご相談ください。)
・知的障がい者 愛の手帳、療育手帳等(手帳のない方はご相談ください。)
・精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳等(手帳等のない方はご相談ください。)
・難病の方(対象の376疾病) 難病医療費助成の医療券等(医療券等のない方はご相談ください。)
また、申請を受け付けると、区役所から医師に意見書の作成を依頼する場合があります。主治医の氏名並びに医療機関名、所在地及び電話番号がわかるものをお持ちください。主治医がいない方はご相談ください。
2. サービス等利用計画案の提出依頼
サービスの申請をされた利用希望者には、サービス等利用計画案を提出いただきますので、サービス等利用計画案の作成を指定特定相談支援事業者(障がい者福祉のあらまし 16 施設ガイド内に掲載)に依頼してください。
サービス等利用計画案には、サービスの種類、内容、量のほか、利用希望者やその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活上での解決すべき課題、サービスを提供する上での留意事項などが記載されます。
3.聴き取り調査
支給の申請を行うと、各地域福祉課担当職員が利用希望者本人の聴き取り調査を行います。利用希望者の心身の状態をきめ細かく把握できるよう、全国統一の80項目の調査(認定調査)と、本人及び家族の状況や現在受けているサービス内容、家族からの介護の状況などの調査(概況調査)を行います。このとき、5.のサービス利用意向調査等をあわせて行う場合もあります。
4.障害支援区分の認定(介護給付を希望する方のみ)
3.の調査結果と医師の意見書等をもとに、審査会による審査・判定を経て、障害支援区分を認定します。障害支援区分とは、障がい者の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる、標準的な支援の度合を総合的に示すものです。障害支援区分は、非該当と区分1から区分6に分けられます。
5.サービス利用意向調査
利用希望者を取り巻く環境や、受けようとしているサービスの内容、利用目的等具体的にどのような意向があるのかを調査します。
6. サービス等利用計画案の提出
2. で依頼したサービス等利用計画案を提出していただきます。この計画案は、サービスの支給(給付)決定時に勘案する資料のひとつになります。
7.支給(給付)決定(受給者証の交付)
1.から6.の結果をふまえて、障害福祉サービスの支給又は地域相談支援の給付の要否を決定します。支給(給付)決定がされると、サービスの種類、支給量、有効期間、負担上限額等が定められ、これらの項目を記載した障害福祉サービス受給者証又は地域相談支援受給者証が交付されます。なお、支給決定は、サービス種類ごとに行われますが、受給者証は利用者1人に1枚交付されます。
(注釈1)受給者証、通知書等については黒色の電子公印を使用しています。
8. サービス等利用計画の作成
支給(給付)決定を受けた利用者は、サービス等利用計画案を作成した指定特定相談支援事業者に、サービス等利用計画の作成を依頼してください。サービス等利用計画は、6. で提出したサ-ビス等利用計画案に当該サービスの利用料、サービスを提供する事業者の担当者を追加したものです。
9.利用契約・サービス利用・利用者負担額のお支払い
支給(給付)決定を受けた利用者は、8. のサービス等利用計画により、指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者などと利用契約を結び、サービスの利用を開始します。
利用者はサービスの利用後、サービス提供事業者や施設等に、利用者の支払い能力に応じた利用者負担額をお支払いいただきます。
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