有料道路通行料金の割引

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更新日:2023年1月4日

適用範囲

対象となる障害者の範囲

  • 身体障害者手帳所持者で自ら運転する場合
  • 介護者が重度の身体障がい者または重度の知的障がい者を乗せて運転する場合(JRにおける介護者割引の範囲(第1種)と同じ。下記参照)

第2種の方は、ご自身で運転される方のみが対象となります。

(第1種)介護者運転の場合に割引対象となる重度の身体障がい者の範囲

障がいの区分(障がいの程度)
1.視覚障がい 1級から3級までの各級
 および4級の1
2.聴覚障がい
 2級および3級
3.肢体不自由(上肢不自由)
 1級、2級の1および2級の2
4.肢体不自由(下肢不自由)
 1級、2級および3級の1
5.肢体不自由(体幹不自由)
 1級から3級までの各級
6.肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい:上肢機能障がい)
 1級および2級(1上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く)
7.肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい:移動機能障がい)
 1級から3級までの各級
(1下肢のみに運動機能障がいがある場合を除く)
8.内部障害(心臓機能障がい)
 1級から4級までの各級
9.内部障がい(じん臓機能障がい)
 1級から4級までの各級
10.内部障がい(呼吸器機能障がい)
 1級から4級までの各級
11.内部障がい(ぼうこうまたは直腸の機能障がい)
 1級から3級までの各級
12.内部障がい(小腸機能障がい)
 1級から4級までの各級
13.内部障がい(免疫機能障がい)
 1級から4級までの各級
14.内部障がい(肝臓機能障がい)
 1級から4級までの各級

注意:これに重度の知的障がい(愛の手帳1-2程度)が加わります。

自動車の範囲

 登録できる自動車は、障がい者の方1人につき1台です。

  • 障がい者または家族が所有する乗用自動車及びライトバン等の貨物自動車、身体障がい者輸送車
  • 介護者運転の場合で、障がい者または家族が自動車を所有しない場合には、当該障がい者を継続して日常的に介護する者が所有するもの1台につき対象

 ただし、法人所有車、営業用車、レンタカー、代車等は、対象外となります。

割引率

 約50パーセント

利用手続き

 令和5年1月から開始される車検証電子化(A4サイズ紙からICタグ入り変形A6サイズに変更)によって、自動車の「所有者の氏名又は名称」の表示が券面から廃止され、ICタグに電子的に記録されるようになります。それに伴い、利用手続きに持参するものが変わります。
 軽自動車については、令和6年1月から開始予定です。

持参するもの

  • 身体障害者手帳または愛の手帳
  • 自動車検査証又は軽自動車届出済証(原本)

電子車検証の場合(令和5年1月から)

  • 電子車検証(原本)

※区では、自動車検査証記録事項の読取機器の用意がありませんので、スマートフォン又はPCに車検証閲覧アプリをインストールの上、画面を提示してください。

  • 自動車検査証記録事項(電子機器による画面提示又は汎用紙等に印刷されたもの)

※電子車検証の提示ができない場合は、電子車検証の記載内容を印刷した「自動車検査証記録事項」の提示でも可。

割賦契約書又は長期リースにより自動車を利用されている場合

  • 割賦契約書又は長期リース契約書

第2種で本人運転の場合

  • 本人運転免許証

ETC利用の場合

  • ETCカード(障がい者本人名義のもの(ただし、18歳未満の重度障がいの方は、親権者又は法定後見人名義のものも可))
  • ETC車載器セットアップ申込書、証明書

手帳への記載

 自動車登録番号または車両番号及び有効期限を記載します。
(介護者運転の場合は、ほかに介護者運転の対象であることを示す押印を受けます。)

窓口、お問い合わせ先

障害福祉課障害者支援担当
電話:03-5744-1251
FAX:03-5744-1555
各地域福祉課

通行方法

 対象障がい者は、料金を支払う際に、手帳を提示して、記載事項の確認を受け、所定の通行料金を支払って通行します。

ETC利用の場合

 利用者が有料道路ETC割引登録係へ「ETC利用対象者証明書」を郵送し、障がい者割引対象の登録をします。後日、有料道路ETC割引登録係より、ETC利用開始通知がきてからETC専用レーンの割引通行利用ができます。
 ただし、係員にETCカードを渡して支払いを行う場合は係員への手帳の呈示が必要です。

制度についての問い合わせ先

有料道路ETC割引登録係
電話:045‐477-1233
受付時間は平日午前9時から午後5時
 
なお、違反行為があった場合、割引停止、あるいは割増金の徴収などの措置があります。

更新、変更手続

 新規登録と同様の書類等が必要です。更新手続は有効期限の2ヶ月前から行うことが出来ます。
 変更手続は自動車の買い替えやETCカード番号が変わった場合等に必要になります。

お問い合わせ

障害福祉課

電話:03-5744-1251
FAX :03-5744-1555
メールによるお問い合わせ