精神障害者保健福祉手帳

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更新日:2024年12月2日

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に規定された障害者手帳で、精神障害のある方が一定の障害にあることを証明するものです。手帳を持っていることにより、精神障害のある方が自立して生活し社会参加するための手助けとなります。
 障がいの程度により1級から3級に該当すると認められた場合に交付されます。
 有効期間は2年間です。(継続のためには手続きが必要です。)

手帳の申請について

1 手帳申請・等級変更の手続き
 精神障害者保健福祉手帳は、東京都が認定・交付するものですが、手続きは、区市町村の窓口で行うことになっています。
 申請には、次の書類等が必要です。申請・問合先は、管轄の各地域福祉課です。
(1)申請書(各地域福祉課にあります)
(2)次のア、イ、ウのいずれか
 ア 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
  ・指定様式は、地域福祉課にあります。
   または以下の外部リンクからダウンロードすることもできます。

  ・診断書は精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後に作成され、
   かつ診断書作成日から3か月以内に申請する必要があります。
 イ 障害年金証書(精神障害を支給事由とする年金給付)の写しと同意書
  ・同意書は地域福祉課にあります。
  ・障害年金証書の代わりに、裁定通知書又は最新の振込通知書の写しでも可
 ウ 特別障害給付金受給者資格者証(精神障害を支給事由とする特別障害給付金)の写しと同意書
  ・同意書は地域福祉課にあります。
  ・受給者資格者証の代わりに、支給決定通知書の写しでも可
(3)写真(タテ4cm×ヨコ3cm、無帽、上半身、真正面)
  ・申請前1年以内に撮影したもので、裏面に氏名と生年月日を必ず記入してください。
(4)マイナンバー(個人番号)を確認できる書類
(5)身元確認書類
(6)更新・等級変更の場合は、現在お持ちの手帳の写し

2 住所変更の手続き
(1)都内転居
 手帳を持って転居先住所の管轄の各地域福祉課
(2)都外からの転入
 写真(1の(3)参照)・手帳の写し・マイナンバー(個人番号)を確認できる書類・身元確認書類を持って、転入先住所の管轄の各地域福祉課

3 氏名変更の手続き
 手帳を持って管轄の各地域福祉課

4 手帳再交付の手続き
 写真1枚(1の(3)参照)を持って、管轄の各地域福祉課
 再交付申請の際に紙形式・カード形式を選択することはできません。

5 手帳の返還
 ご本人が死亡された場合は、管轄の各地域福祉課にお返しください。

6 カード形式の手帳について
令和2年10月1日以降に手帳の申請又は更新申請を行う方は、カード形式の障害者手帳を選択できるようになりました。
なお、現在お持ちの手帳をカード形式に変更することはできません。詳しくは、こちら東京都ホームページをご確認ください。

精神障害者保健福祉手帳への旅客運賃割引区分の記載について

 令和7年4月1日から、東日本旅客鉄道株式会社等で精神障害者保健福祉手帳の所持者を対象として、旅客運賃の割引制度が導入されます。詳しくはこちらをご覧ください。

お問い合わせ 精神障害者支援・難病医療費助成

各地域福祉課

大森地域福祉課 精神障害者支援・難病医療費助成
電話:03-5764-0696
FAX:03-5764-0659
メールによるお問い合わせ(大森地域福祉課)

調布地域福祉課 精神障害者支援・難病医療費助成
電話:03-3726-4139
FAX:03-3726-5070
メールによるお問い合わせ(調布地域福祉課)

蒲田地域福祉課 精神障害者支援・難病医療費助成
電話:03-5713-1383
FAX:03-5713-1509
メールによるお問い合わせ(蒲田地域福祉課)

糀谷・羽田地域福祉課 精神障害者支援・難病医療費助成
電話:03-3741-6682
FAX:03-6423-8838
メールによるお問い合わせ(糀谷・羽田地域福祉課)