廃棄物保管場所(ごみ保管場所)
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更新日:2022年4月4日
床面積別設置根拠
対象建築物
1.延べ床面積3,000平方メートル以上の建築物
設置根拠
大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(設置義務)
2.集団住宅建設事業者、一定規模建設事業者
設置根拠
大田区開発指導要綱、大田区開発指導要綱対象建築物の廃棄物保管場所等設置要領
3.延べ床面積1,000平方メートル以上の建築物
大田区廃棄物条例等に該当しない、延床面積1,000平方メートル以上の建築物に対する廃棄物保管場所等の取扱い
設置基準
- 集団住宅を建設しようとする
事業者 の方 は、住居占有面積別人員表(1)で居住予定人員を算定し、容器数及び保管場所面積算定表(住宅用)(5)で廃棄物保管場所の設置面積を算出してください。独身寮のようにあらかじめ居住人員が決まっている場合は、その人数を基準とすることが出来ます。この場合、所管清掃事務所と十分に打合せを行ってください。 - 事業系の建築物を建設しようとする
事業者 の方 は、施設用途別廃棄物排出基準(2)を参照し、容器数及び保管場所面積算定表(事業用)(6)により、廃棄物保管場所の設置面積を算出してください。
設置場所、構造等
- 通路に面しており、収集に支障のない位置に設置するようにしてください。
- 廃棄物の散乱を防ぐため、囲い及び扉を設けてください。屋外に設置する場合は、雨水の流入を防ぐため、ひさし及び屋根等を設けてください。
- 容器の持ち出し場所のスペースをもうけてください。
必要書類
提出書類については、提出書類一覧をご覧ください。
その他
- マンション等の集団住宅を建設しようとする
事業者 の方 で、「回収資源保管場所」を設置する場合には、廃棄物保管場所の算定表から「資源」スペースを除いて計算してかまいません。 - 反転コンテナ、貯留機等を設置する予定の
事業者 の方 は、事前に清掃事務所にご相談ください。
住居占有面積別人員表(1)、施設用途別廃棄物排出基準(2)(Word:44KB)
容器数及び保管場所面積算定表(住宅用) (5)、容器数及び保管場所面積算定表(事業用)(6)(エクセル:224KB)
お問い合わせ
電話:03-5744-1629
FAX :03-5744-1550
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