食品衛生責任者について

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更新日:2022年4月13日

 食品を取り扱う施設(公衆衛生に与える影響が少ない施設を除く。)は原則として、衛生的な管理運営をするため、施設ごとに食品衛生責任者を設置しなければなりません。

食品衛生責任者になる資格がある者

次のいずれかの方は食品衛生責任者になる資格があります。

  1. 食品衛生管理者若しくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者
  2. 栄養士、調理師、製菓衛生師、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者又は食鳥処理衛生管理者の有資格者
  3. 食品衛生責任者の資格取得のための養成講習会修了者

食品衛生責任者の資格を取得するための養成講習会

 食品衛生責任者の資格をお持ちでない方は、養成講習会を受講することで資格を取得することができます。食品衛生責任者の資格を取得するための養成講習会は、東京都知事の指定を受けて一般社団法人東京都食品衛生協会が実施しています。 詳しくは、東京都食品衛生協会(外部サイト)のホームページをご確認ください。

お知らせ
令和4年4月1日から、従来の会場集合型に加えてe-ラーニング型が追加されました。
ご自身にとって都合がよい方法で受講しましょう。

会場集合型

養成講習会の申込用紙及び日程表は、以下窓口にて配布しています。
東京都食品衛生協会/会場集合型(外部サイト)のホームページからダウンロードも可能です。

大森地域庁舎6階 (大森西一丁目12番1号)
 生活衛生課 食品衛生担当
大田区役所本庁舎6階 (蒲田五丁目13番14号)
 健康医療政策課 健康政策担当

e-ラーニング型

e-ラーニング型のお申込みは、東京都食品衛生協会/e-ラーニング型(外部サイト)から。

食品衛生責任者を変更した場合

食品衛生責任者を設置している施設において、食品衛生責任者を変更した場合には変更届を提出する必要があります。
●許可開始日が令和3年6月1日以降の施設の場合は、こちら
●許可開始日が令和3年5月31日以前の施設の場合は、こちら

お問い合わせ

生活衛生課

食品衛生
大田区大森西一丁目12番1号
電話:03-5764-0697
FAX :03-5764-0711
メールによるお問い合わせ