受動喫煙防止対策について

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更新日:2020年10月15日

2020年4月1日から、屋内は原則禁煙です。

 国の改正健康増進法と、東京都受動喫煙防止対策の全面施行により、2020年4月1日から受動喫煙を防止するための制度が新しくなりました。

◆2人以上の人が利用する施設(飲食店やオフィス・事業所など)においては、原則屋内禁煙です。

◆基準を満たした喫煙室でのみ、喫煙が可能です。喫煙室には標識掲示が義務付けられます。

(1)喫煙室には、下記4種類があります。
 施設によって、設置できない喫煙室もありますので、ご注意ください。
 なお、いずれの喫煙室も学校や病院などの第一種施設には設置できません。

喫煙専用室

指定たばこ専用喫煙室

喫煙可能室

喫煙目的室

(2)標識掲示が義務付けられます。
 (飲食店の場合)
 喫煙・禁煙にかかわらず、店頭に喫煙できるかできないかを表示する義務があります。
 喫煙室の出入口にも、標識を掲示する義務があります。
 (その他施設の場合)
 屋内に喫煙できる場所がある場合、施設と喫煙室の出入口に標識を掲示する義があります。

 標識モデル・ステッカーのダウンロードはこちらから

◆喫煙室には、20歳未満の方を入室させることはできません。

◆施設の管理者等は、喫煙場所を設ける際は、受動喫煙が起こらないように配慮しなければなりません。

◆違反した場合、法・条例により罰則等の対象となる場合があります。

改正法、都条例の内容について

改正健康増進法に関する詳細については、以下(厚生労働省のホームページ)をご参照ください。

東京都受動喫煙防止対策条例に関する詳細については、以下(東京都のホームページ)をご参照ください。

国の受動喫煙防止対策助成金(厚生労働省)

 国では、中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備(喫煙室の設置など)に対し、その費用を一部助成しています。
 詳細は、以下(厚生労働省のホームページ)をご参照ください。

東京都の受動喫煙防止対策支援補助事業(東京都産業労働局)

 東京都では、都内の中小飲食店及び宿泊施設における「喫煙専用室」の設置等に必要な経費に関する補助事業を実施しています。
 詳細は、以下(東京都産業労働局のホームページ)をご参照ください。

国の相談支援(厚生労働省)

 国では、現在の喫煙状況、事業の内容、建物の構造といった職場環境に応じた適切な対策が実施できるよう、個別に相談・助言を行っています。
 詳細は、以下(厚生労働省のホームページ)をご参照ください。

東京都の専門アドバイザーによる相談事業(東京都産業労働局)

 東京都では、経営上の相談やアドバイスを受けたい個人経営・中小企業の飲食店・宿泊施設に対し、個別の課題に応じた専門アドバイザーによる相談を行っています。
 詳細は、以下(東京都産業労働局のホームページ)をご参照ください。

受動喫煙防止対策相談窓口(東京都)

東京都では、受動喫煙防止対策に関する相談窓口を開設しています。
受動喫煙対策に関するご相談・お問合せは以下の番号までお問合せください。

 0570-069690(もくもくゼロ)
月曜から金曜(祝日・年末年始除く)9時から17時45分
 ◆相談料は無料ですが、別途通話料がかかります。

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問合せ先

健康づくり課
大田区蒲田5丁目13番14号
電話:03-5744-1661
FAX :03-5744-1523
メールによるお問い合わせ
kenko@city.ota.tokyo.jp