令和5年度狂犬病予防定期集合注射
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更新日:2023年2月22日
犬の飼い主には、年1回(4月から6月の間)飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせることが法律で義務付けられています。 大田区では、狂犬病の発生及びまん延を予防するため下記のとおり集合注射を実施しますので、ご利用ください。
実施期間
令和5年4月8日(土曜日)から4月17日(月曜日)まで
実施会場、会場ごとの実施日時
区内39か所の指定動物病院で実施します。詳しくは一覧表をご覧ください。
狂犬病予防定期集合注射の受け方
大田区に犬の登録をされている飼い主へ3月下旬頃に集合注射の案内を郵送します。(注釈1)
(1)案内に同封されている申請書の内容を確認して、誤りや変更がある場合は赤字で訂正してください。(注釈2)
(2)申請書と注射料金及び注射済票交付手数料を持参し、犬と一緒に実施会場へお越しください。
(会場には、飼い犬を確実に制止できる方が犬を連れてきてください。)
(3)申請書に注射当日の飼い犬の状況を記載して、署名してください。
(4)獣医師の指示に従って狂犬病予防注射をお受けください。
(5)注射料金及び交付手数料をお支払いただき、注射済票(リボン)と領収書をお受け取りください。
(注釈1)環境省の指定登録機関にマイクロチップ情報登録がある飼い主へも郵送します。申請書がお手元に無い場合は、会場に備え付けの申請書がございますので直接会場にお越しください。必要事項をご記入いただければ、集合注射を受けることが可能です。
(注釈2)環境省の指定登録機関にマイクロチップ情報登録をしている場合で申請書の内容に誤りや修正がある場合は、指定登録機関へ変更の届出をしてください。大田区への届け出は不要です。
犬の登録
実施会場では、集合注射の期間のみ予防注射と併せての犬の新規登録も受け付けます。
まだ登録をしていない方は、会場で申し出てください。
なお、環境省の指定登録機関へマイクロチップ情報を登録した場合、区への登録は必要ありません。
注射料金及び手数料
鑑札を装着した犬 マイクロチップを装着した犬(注釈2) |
どちらも装着していない犬 | |
---|---|---|
狂犬病予防注射のみ | 狂犬病予防注射と 犬の新規登録(注釈3) |
|
狂犬病予防注射料金(注釈1) | 3,200円 | 3,200円 |
注射済票交付手数料 | 550円 | 550円 |
犬鑑札交付手数料 | なし | 3,000円 |
合計 | 3,750円 | 6,750円 |
(注釈1)注射料金は、各会場の実施日・実施時間内に接種した場合の料金となります。
(注釈2)マイクロチップを装着している犬の新規登録については、環境省の指定登録機関にて行ってください。なお、環境省の指定登録機関へマイクロチップ情報登録をしていただくと、大田区の登録とみなされます。
(注釈3)注射を伴わない犬の新規登録(犬鑑札のみの交付)や紛失等による鑑札再交付については、お近くの地域健康課で手続きをしてください。
飼い犬には鑑札と注射済票を着けましょう。
鑑札と注射済票の装着方法はこちらをご覧ください。
狂犬病予防注射後の注意事項
- 接種当日から2、3日間は安静に努め、長時間の散歩、激しい運動、シャンプー等は控えてください。
- 接種後、ときに一過性の発熱、元気・食欲減退、下痢、嘔吐、接種部位に軽度の痛み、発赤、痒み、腫れ等を示すことがあります。
- 接種後は普段より注意深く、犬の様子を観察するように心がけてください。
下記の副反応が認められた場合は、速やかに動物病院へ連絡し、獣医師の指示に従って適切な処置を受けてください。
アレルギー反応【顔の腫れ、痒み、じんま疹など】
アナフィラキシー反応【呼吸困難、下痢、嘔吐、虚脱など】 - 狂犬病予防接種後、混合ワクチン接種を受ける場合は、1週間以上の間隔をあけてください。
- 混合ワクチン接種後、狂犬病予防接種を受ける場合は、4週間以上の間隔をあけてください。
当日、実施会場で狂犬病予防注射の実施が不可と判断された場合
実施会場で獣医師が当日の飼い犬の状態により、注射をすべきでないと判断する場合があります。
その場合は、後日、あらためて動物病院で獣医師の診察を受け、飼い犬の健康状態が回復した後、注射を受けさせてください。
令和5年度の狂犬病予防注射が犬の健康上の理由などで受けられない場合
獣医師より、令和5年度中に狂犬病予防注射が受けられないと診断された場合は、獣医師から犬の健康診断書等の発行を受け、申請書と一緒に地域健康課へ持参または郵送してください。
なお、犬の健康診断書等の交付には、診察料・文書料がかかる場合がありますので、直接動物病院にお問い合わせください。
この集合注射以外で狂犬病予防注射を受ける場合の手順
狂犬病予防注射は、区が実施するこの集合注射以外でも受けることができます。
(1)動物病院で狂犬病予防注射を受け、注射済証を発行してもらってください。
(注射料金は、各動物病院で異なります)
(2)注射済証と注射済票交付手数料(550円)を持参し、地域健康課へお越しください。
(3)窓口備え付けの申請書に記入し、注射済証とともに提出してください。
(4)交付手数料をお支払いただき、注射済票(リボン)と領収書をお受け取りください。
犬に関する届出
飼い犬が人を咬んだ時、飼い犬が死亡した時、飼い犬と一緒に引っ越した時、犬鑑札・注射済票をなくした時、などは届け出が必要です。
大田区の窓口で飼い犬の登録をされた方と環境省の指定登録機関に飼い犬のマイクロチップ情報登録をされた方とで届出窓口が異なることがあります。
詳しくは、「犬に関する届出」をご覧ください。
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お問い合わせ
環境衛生
大田区大森西一丁目12番1号
大森地域庁舎
電話:03-5764-0670
FAX :03-5764-0711
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