令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)

ページ番号:866130163

更新日:2024年3月16日

 【お知らせ】
 令和6年3月15日(金曜日)をもって、すべての申請受付を終了しました。

 食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

支給対象者および申請・支給方法

支給対象者

次の(1)、(2)のいずれかに当てはまる方
(1)「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を受給した方
(2)平成17年4月2日(障がいをお持ちのお子様で特別児童扶養手当受給対象児童については平成15年4月2日)から令和6年2月29日に出生した児童を養育している方で、食費などの物価高騰の影響を受けて、家計が急変し、収入が住民税均等割非課税相当であると認められる方

なお、いずれも令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給済みのお子様の分は除きます。(他市区町村にて受給済の方も含む)

支給額

児童1人当たり一律5万円

申請・支給方法

(1)「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を受給した方

  • 申請は不要です。(対象の方には5月8日にご案内を送付しました。)
  • 児童手当等受給口座または給付金受給口座に5月24日(水曜日)にお振り込みしました。

(注釈1)給付を辞退される方は「受給拒否の届出書」をご提出ください。
(注釈2)口座の変更や口座を解約している場合は「支給口座登録等の届出書」の提出が必要です。

(2)(1)以外の方で平成17年4月2日(障がいのある特別児童扶養手当支給対象児童については平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに出生した児童を養育し、以下の支給要件に該当する方

  • 申請が必要です。
  • 申請内容を審査し、以下(ア)、(イ)の給付要件に該当する場合、指定口座にお振り込みします。

(ア)令和5年度の住民税均等割が非課税の方

郵送または窓口にて、以下の申請書類をご提出ください。

1 申請書兼口座振替依頼書(第3号様式)
2 本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)
3 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)

その他必要に応じて、申請書の世帯状況を確認できる戸籍謄本・住民票の写し等の提出をお願いすることがあります。

(注釈1)令和5年3月1日から令和6年2月29日までに生まれた児童の児童手当等の認定請求をした方は申請不要で支給いたします。(ただし提出した認定請求書に不備等があり、認定請求の決定ができない場合は支給できません。)
(注釈2)申請書をご希望の方はこども医療係までご連絡いただければ、ご自宅へ送付いたします。また、以下様式をダウンロードしてご利用いただくこともできます。

(イ)令和5年1月1日以降の収入が食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割非課税相当と認められる方

郵送または窓口にて、以下の申請書類をご提出ください。

1 申請書兼口座振替依頼書(第3号様式)
2 所得見込額申立書または収入見込額申立書(第4号様式)
3 申請者及び配偶者の収入額がわかる書類(令和5年1月以降、申請日に可能な限り近接した月の給与明細等)
4 本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)
5 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)

その他必要に応じて、申請書の世帯状況を確認できる戸籍謄本・住民票の写し等の提出をお願いすることがあります。

(注釈1)申請書をご希望の方はこども医療係までご連絡いただければ、ご自宅へ送付いたします。また、以下様式をダウンロードしてご利用いただくこともできます。
(注釈2)控除が多い等の理由で所得による判定を希望の場合はこども医療係までご連絡ください。
(注釈3)令和4年度分の住民税均等割が課税のため給付金対象とならなかった方(児童手当等受給者、中学校修了以降の児童の養育者のうち主たる生計維持者)の収入が低く、その配偶者等の収入が高いため配偶者等が申請者となる場合でも家計として、申請者(児童手当受給者等の配偶者等)またはその配偶者等(児童手当受給者等)のうち、一方が食費等の物価高騰の影響により家計が急変していれば、「第4号様式 所得見込額申立書または収入見込額申立書 『要件1(食費等の物価高騰の影響により、家計が急変しました。)』に該当します。

【提出先】
〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号
大田区子育て支援課こども医療係

申請期限

令和6年2月29日(木曜日)必着 (申請の受付は終了いたしました)

令和6年2月15日から令和6年2月29日までの間に出生等があったことにより、給付金の支給要件を満たすことになった方の申請期限は令和6年3月15日(金曜日)必着です。
郵送の場合は子育て支援課こども医療係に到着した時点での受付となりますので郵送にかかる日数を考慮の上、ご申請ください。申請期限までに申請がない場合は支給することができませんのでご注意ください。

「詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
申請内容に不備等があった場合、大田区より問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり、支給のための手数料の振込を求めることはありません。
自宅や職場等に大田区の職員を名乗る不審な電話や郵便があった場合は、最寄の警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

大田区における申請手続き等に関するお問い合わせ

大田区子育て支援課こども医療係
電話:03-5744-1275

制度全体に関するお問い合わせ

コールセンターは令和6年2月29日(木曜日)をもって終了いたしました。
こども家庭庁 コールセンター(受付時間 平日9時から18時)
電話:0120-400-903

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

Get Adobe Acrobat Reader

お問い合わせ

子育て支援課

大田区蒲田五丁目13番14号
電話:03-5744-1275
FAX :03-5744-1525
メールによるお問い合わせ