【大田区独自 上乗せ給付】令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

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更新日:2023年3月1日

【お知らせ 】
令和5年2月28日(火)をもって申請の受付を終了しました。
※期限内に申請しており、書類不備により返送している方については、不備解消期間を令和5年3月17日(金)までとします。

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を上乗せ給付します。

支給対象者

令和4年12月1日から令和5年2月28日までの間に大田区の住民基本台帳に記録されており、令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(以下、「給付金(ひとり親世帯分)」)を受給された方、またはこれから受給される方。

支給額

児童1人当たり一律5万円
(給付金(ひとり親世帯以外分)加算支給を受給済みの方は除きます。)

申請・支給方法

給付金の受給状況によって異なりますので、該当する箇所をご確認ください。

(1)給付金(ひとり親世帯分)を大田区から受給された方
申請は不要です。対象者の方には令和5年1月16日(月曜日)に、ご案内を送付いたしますのでご確認ください。
ご案内を送付した方には、給付金(ひとり親世帯分)の支給口座または児童扶養手当の届出口座へ令和5年2月9日(木曜日)に振り込みます。

(注釈1)上乗せ支給を辞退される方は、令和5年1月25日(水曜日)までに、大田区子育て支援課児童育成係に事前にお電話で連絡の上、「受給辞退の届出書」をご提出ください。

(注釈2)給付金(ひとり親世帯分)の支給口座を解約した等、口座情報に変更がある場合は大田区子育て支援課児童育成係に事前にお問い合わせください。(児童扶養手当の口座の変更を届け出ている場合は不要です。)

(2)給付金を大田区以外の自治体から受給された方
令和5年2月28日(火曜日)までに大田区へ児童扶養手当を申請し、認定を受けることが必要です。
すでに大田区において児童扶養手当の認定を受けている方には、12月下旬以降、順次ご案内を送付いたします。
なお、大田区以外の自治体から給付金を受給したことを確認するため、他自治体が発行する給付金の支給決定を確認することができる書類の写し等を求めることがあります。
提出がない場合、上乗せ支給ができない場合がありますのでご了承ください。

(注釈3)他自治体が発行する給付金の支給決定を確認することができる書類の写し等及び申請した児童扶養手当の認定審査において求める書類の提出が令和5年3月17日(金曜日)(必着)までにない場合、上乗せ支給ができません。なお、期限までに提出があっても、書類の内容等に不備があった場合は上乗せ支給ができません。あらかじめご了承ください。

(3)給付金をこれから申請される方
給付金支給時に、上乗せ支給を加算します。
なお、大田区でひとり親手当の認定を受けており、給付金が未申請の方には、令和4年12月28日(水曜日)にお知らせ文と申請書を送付しております。上乗せ支給も希望する場合には、同封の申請書を使用してください。  

関連リンク先

ひとり親世帯以外分については、こちらをご確認ください。

お問い合わせ先について

制度全般・お手続きに関すること

子育て世帯給付金コールセンター
電話:03-6635-5033
(受付時間 平日午前9時から午後5時)

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

給付金(ひとり親世帯分)に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。申請内容に不備があった場合、大田区より問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり、支給のための手数料の振り込みを求めることはありません。

ご自宅や職場等に大田区の職員を名乗る不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

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お問い合わせ

子育て支援課

児童育成係
電話:03-5744-1274
FAX :03-5744-1525
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