令和3年度子育て世帯への臨時特別給付
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更新日:2022年5月2日
【お知らせ】
令和4年4月28日(木曜日)で新生児を養育している方の申請受付も締め切りました。
【お知らせ】
令和4年4月11日 新生児を養育している方の申請受付期間を更新しました。
【お知らせ】
令和3年9月以降の離婚等により本給付金を受け取れなかった方への給付については申請受付を締め切りました。
詳細は下記リンクからご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みの一つとして、臨時特別給付金を支給します。
【先行給付金について】
先行給付分の5万円につきましては、令和3年12月24日(金曜日)にお振込みしました。
【追加給付金について】
大田区では令和3年12月27日(月曜日)に大田区議会の議決を経て、クーポンの交付ではなく、全額を現金で支給することといたしました。先行給付金支給対象の方につきましては、令和4年1月7日(金曜日)にご案内を発送し、1月21日(金曜日)にお振込みしました。
【申請が必要な方へ】
申請対象と思われる方には令和4年1月19日(水曜日)にご案内・申請書等・返信用封筒を発送いたしました。
申請いただいた方のうち支給対象者へ令和4年1月21日(金曜日)、2月9日(水曜日)、2月25日(金曜日)、3月9日(水曜日)、3月24日(木曜日)、3月30日(水曜日)、にお振込みしました。
申請結果については通知を送付いたしますのでご確認ください。
新生児分以外の申請受付は令和4年2月28日(月曜日)で締め切りました。
支給対象者
令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童手当の支給対象となる児童(以下、新生児)の保護者のうち、生計中心者の令和3年度所得(令和2年分)が児童手当(本則給付)の所得制限範囲内であれば、支給対象となります。
児童手当(本則給付)所得制限についてはこちらの「3所得制限」をご確認ください。
支給額
対象児童一人当たり一律10万円
申請手続き等
(A)申請不要
新生児を養育している方(公務員を除く)
令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童手当の支給対象となる児童については令和4年4月15日(金曜日)までに児童手当を申請いただいていれば本給付金の申請は不要です。
令和4年4月下旬以降順次お振込み予定です。
児童手当の指定口座情報に基づき、「オオタクコソダテリンジキュウフキン」名義でお振込みします。
(注釈)受給を辞退される方は「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付 受給拒否の届出書」を、ご案内に記載の期限までにご提出ください。
(様式第1号)令和3年度子育て世帯への臨時特別給付 受給拒否の届出書(PDF:82KB)
(様式第2号)令和3年度子育て世帯への臨時特別給付 支給口座情報の届出書 (PDF:123KB)
(B)要申請
新生児を養育している公務員
必要書類
<共通>
・(様式第3号)令和3年度子育て世帯への臨時特別給付申請書兼口座振替依頼書(申請書)
・本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード等申請者ご本人のみ)
・振込先金融機関口座確認書類のコピー(一部ネット銀行等除く申請者ご本人名義のみ)
(様式第3号)令和3年度子育て世帯への臨時特別給付申請書兼口座振替依頼書(高校生等・公務員)(PDF:191KB)
《記入例》(様式第3号)令和3年度子育て世帯への臨時特別給付申請書兼口座振替依頼書(高校生等・公務員)(PDF:149KB)
東京都・特別区指定金融機関等一覧(五十音順)(PDF:783KB)
<新生児が大田区外に住民登録をしている>
・令和3年10月1日以降出生時点の住民票の写し(大田区外に住民登録をしている児童分のみ)
(注釈)上記の他、必要に応じて追加で書類を求める場合がありますのでご了承ください。なお、ご提出いただいた書類に不備がある場合は、書類を返送することがあります。
申請・支給方法(要申請者)
申請方法
必要書類一式を、下記担当まで郵送にてご提出ください。
(提出先)
〒144-8621
大田区蒲田5-13-14
大田区子育て支援課こども医療係
(注釈)新型コロナウイルス感染拡大予防の観点から、郵送でのご提出にご協力ください。
申請受付期間
令和4年4月28日(木曜日)必着
(注釈)新生児分以外の申請受付は令和4年2月28日(月曜日)で締め切りました。
令和4年4月28日(木曜日)で新生児を養育している方の申請受付も締め切りました。
支給方法
必要書類が提出されてから審査の上、支給決定を行います。支給可否については通知を送付いたします。
申請書を受領後、お振込みまでにおおよそ1か月程度要します。
対象児童一人当たり一律10万円を、申請者ご本人名義の金融機関口座にお振込みします。
お知らせ
《子育て世帯への臨時特別給付の趣旨について》
上記の給付金の趣旨は、離婚の場合等であっても変わるものではありませんので、上記の基準前後で養育者が異なる場合には、子供たちにとって望ましい使途についてよく話し合っていただくなど、子供たちの未来を拓く観点から子供たちのためにご活用いただけるよう受給者の皆様にはご協力をお願いいたします。
内閣官房資料(子育て世帯への臨時特別給付の趣旨について)(PDF:481KB)
注意事項
配偶者からの暴力を理由に児童とともに避難されている方は、現在お住いの区市町村にお問い合わせください。
お問い合わせ先
制度全体のお問い合わせ
内閣府コールセンター
電話 0120-526-145 (受付時間 令和4年5月1日から10月31日までは土曜日・日曜日・祝日を除く9時から20時)
大田区における手続き等に関するお問い合わせ
大田区こども家庭部子育て支援課 こども医療係
電話 03-5744-1275
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お問い合わせ
大田区蒲田五丁目13番14号
電話:03-5744-1275
FAX :03-5744-1525
メールによるお問い合わせ