高校生等医療費助成制度(青医療証)(電子申請・郵送申請が可能です)
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更新日:2023年1月5日
【お知らせ】
申請期限を過ぎましたが、申請が必要な方でまだ手続きが済んでいない方は、早急に必要書類の提出をお願いします。申請期限後の申請の方は、医療証を4月までにお届けできない場合があります。
【お知らせ】
高校生相当年齢世代の健全な育成と保健の向上を図るため、令和5年4月より児童医療費助成制度を高校生相当年齢まで拡大します。
平成17年4月2日から平成19年4月1日生まれの方は申請が必要です。新たに対象となる方の申請書を送付しますので、令和4年12月28日までの提出をお願いします。
1 対象高校生等
平成17年4月2日から平成20年4月1日にお生まれのお子様
2 受給要件
(1)お子様の住所が大田区内にあること
(2)お子様が健康保険に加入していること
ただし、次のいずれかにあてはまるときは、対象になりません。
- 生活保護を受けているとき
- お子様が児童福祉施設に「措置」により入所しているとき(通所利用または契約入所の場合を除く)
- お子様が、里親に委託されているとき
3 助成範囲
(1)対象となるもの
保険診療の対象となる医療費、薬剤費等の自己負担分
入院時の食事療養標準負担額、治療用装具(健康保険組合から支給決定された場合のみ)
(2)対象とならないもの
- 健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、シーツ代、オムツ代、文書料等、保険診療の対象にならないもの
- 交通事故等の第三者の責任によるもの
- 学校等でけがをして、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度による医療費の給付が受けられるとき
- 高額療養費に該当する医療費
- 健康保険組合等から支給された附加給付に該当する医療費
- その他の公費で賄われる医療費
4 申請方法
医療証の交付には申請が必要です。
申請が必要な方へ11月中旬に申請書を郵送します。郵送または電子申請で申請してください。
(1)申請に必要なもの
お子様の健康保険証の写し
(2)申請期限
令和4年12月28日(水曜日)
申請がお済でない方は早急にご提出お願いします。
(3)医療証の発行
令和5年4月1日から使用いただく医療証を3月下旬にご自宅にお送りします。
(注釈1)現在、義務教育医療証(子医療証)を持っている中学3年生(新高校1年生)については申請不要です。3月下旬に医療証をお送りします。
(注釈2)令和4年10月以降の転入者については、下記問い合わせ先へ申請書をご請求いただくか、下記よりダウンロードしてお使いください。電子申請も受付しております。
郵送申請
子育て支援課こども医療係宛てに郵送してください。係への到着日が申請受付日となります。
申請書はこちらからダウンロードできます。
〒144-8621 大田区蒲田5丁目13番14号
大田区子育て支援課こども医療係
電子申請
こちらから、メニューにお進みください。申請入力完了時刻の属する日が申請受付日となります。
ぴったりサービスの操作に関するお問合せ先
マイナンバー総合フリーダイヤル 電話 0120-95-0178
マイナンバー(個人番号)の提供について
平成28年1月から番号法の施行に伴い、児童医療費助成の申請の際には、申請者及びお子様のマイナンバー(個人番号)の提供をお願いしています。
5 資格発生日
令和5年4月1日から資格が発生します。
ただし、令和5年4月2日以降に転入の場合は、6か月以内に申請すると、転入日に遡って資格が発生します。
6 医療証の使い方
東京都内の契約医療機関(病院・薬局等)で受診するときにお使いいただけます。
窓口で、健康保険証と医療証を提示すると、保険診療の自己負担分を支払わずに受診できます。
都外の医療機関や都内の医療証を取り扱わない医療機関を受診する場合は、こちらから「8 医療費を自己負担した場合の払戻し(償還払い)について」をご覧ください。
都外国民健康保険組合加入の方
東京都外に本拠を置く国民健康保険組合(都外国組)に加入されている場合、児童医療費助成の受給資格はありますが、医療証の発行ができません。恐れ入りますがすべて支給申請による助成となります。こちらから「8 医療費を自己負担した場合の払戻し(償還払い)について」をご覧ください。
お問い合わせ
こども医療係
電話:03-5744-1275
FAX:03-5744-1525
メールによるお問い合わせ