国保料を納めないと

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更新日:2023年12月28日

 国民健康保険料を滞納しますと、法に基づき次のような措置がとられます。

督促状の送付、催告の実施(国保料収納担当)

 納期までに保険料が納付されない場合、督促状を送付します。
 滞納が続くと電話や文書による催告も行います。
 また、直接ご自宅にうかがう場合もあります。

財産の差押え(国保料収納担当)

 長期滞納が続いた場合には、法律に基づき財産(預貯金、生命保険、給料、不動産など)の差押えを行います。また、滞納額に見合う財産があるにもかかわらず、納付されない場合も差押えを行います。

保険給付の一時差し止めと保険料への充当(国保給付係)

 一定期間滞納が続くと、保険給付(療養費、高額療養費など)の全部または一部を差し止める場合があります。
また、保険給付の全部または一部を、滞納している保険料に充当させていただく場合があります。

保険証有効期間の短縮(国保資格係)

 通常より有効期間の短い保険証(6か月を上限とする)を交付する場合があります。
 交付を受けた方には、期限が切れるごとに担当窓口までお越しいただきます。

資格証明書(国保資格係)

 1年以上保険料の滞納が続くと保険証を返還していただき、代わりに「被保険者資格証明書」を交付します。
 この場合、医療費はいったん全額自己負担になります。後日区に申請すると、保険診療の国保負担分の払い戻しができます。ただし、滞納している保険料がある場合はそこに充当させていただきます。
 なお、資格証明書になっても保険料の支払い義務は継続します。

延滞金の加算と徴収(国保料収納担当)

 保険料を納期内に納めている人(納付義務者)との公平性を図るため、延滞金の加算と徴収を行います。
納期限までに納付がない場合、未納の保険料に対して納期限の翌日から納付日までの期間に応じて延滞金が加算されます。

延滞金の計算方法(国保料収納担当)

 延滞金=保険料×利率×延滞日数÷365
・保険料:期別の保険料のうち未納分
・利率:「延滞金利率表」を参照
・延滞日数:納期限の翌日から納付日までの日数

納期限から1月1日をまたいで納付した場合は、12月31日まで(変更前)と、1月1日以降(変更後)とをそれぞれに応じた割合で計算します(割合は以下の表を参照)。

延滞金利率表
  納期限の翌日から3か月間 納期限後3か月以降
平成30年1月1日から平成30年12月31日 2.6パーセント 8.9パーセント
平成31年1月1日から令和元年12月31日 2.6パーセント 8.9パーセント
令和 2年1月1日から令和 2年12月31日 2.6パーセント 8.9パーセント
令和 3年1月1日から令和 3年12月31日 2.5パーセント 8.8パーセント
令和 4年1月1日から令和 4年12月31日 2.4パーセント 8.7パーセント
令和 5年1月1日から令和 5年12月31日 2.4パーセント 8.7パーセント
令和 6年1月1日から令和 6年12月31日 2.4パーセント 8.7パーセント

延滞金計算対象の例外(国保料収納担当)

 ・期別保険料が2,000円未満の場合は、延滞金は徴収しません。
 ・期別保険料の1,000円未満は、切り捨てて計算します(例:2,100円→2,000円)。
 ・期別保険料を完納した時点で発生した延滞金が、1,000円未満の場合は徴収しません。
 ・延滞金は100円単位で加算していきます。

大田区納付案内センター
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