納付猶予制度
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更新日:2022年4月1日
50歳未満の方で、本人と配偶者(別世帯の配偶者を含む)の前年所得が一定額以下であれば、申請することで保険料の納付が猶予される制度です。
申請時点から最大2年1か月前まで遡って国民年金保険料の猶予申請を行うことができます。
申請が認められると
納付猶予の承認期間は、年金の受け取りに必要な資格期間にはなりますが、免除申請と違い老後の年金額には反映されません。この期間の保険料は、10年以内であれば追納することで老後の年金額を増やすことが出来ますので、保険料を遡って納付されることをお勧めします。但し、3年度目以降に保険料を追納する場合は、経過期間に応じて加算額が上乗せされます。
承認基準
納付猶予が承認されるには、申請者本人、配偶者(別世帯の配偶者を含む)のいずれもが下記の条件のいずれかに該当することが必要です。
1 猶予申請する年度分の前年の所得金額が次の計算式で得た額以下
(扶養親族の数+1)×35万円+32万円
(令和2年度分の猶予申請までは(扶養親族の数+1)×35万円+22万円)
2 生活保護法による「生活扶助」以外の扶助を受けている
3 地方税法に定める障害者または寡婦またはひとり親で猶予申請する年度分の前年の合計所得金額が135万円以下(令和2年度分の猶予申請までは125万円)
(ひとり親は令和3年度分の猶予申請から該当)
4 特定障害者に対する特別給付金の支給に関する法律による特別障害給付金を支給されている方
5 天災その他の理由(注釈1)により保険料を納めることが著しく困難
注釈1
天災その他の理由により保険料を納めることが著しく困難なときとは、次のようなときです。
申請する年度又はその前年度において
1 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産につき被害額が、その価格の概ね2分の1以上の損害を受けたとき
2 失業により保険料を納めることが困難と認められるとき
申請手続き
申請方法
(1)窓口 大田区役所国保年金課国民年金係
(2)郵送 郵便番号144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号 大田区国保年金課国民年金係
必要書類
(1)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)、年金手帳または基礎年金番号通知書
(2)国民年金保険料免除・納付猶予申請書(国保年金課国民年金係窓口にあります。)
年度ごと(7月から翌6月までの期間ごと)に1枚ずつの申請書が必要となります。
(3)所得で該当しない方のうち、特定期間に失業のある方は、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証等
(雇用保険に加入していなかった方は、お問い合わせください。)
ご注意ください
口座振替やクレジットカードで納付の方は、承認結果が出るまで引き落とされます。引き落としを希望されない場合は、あらかじめ、取消しの手続きが必要です。
関連リンク
国民年金保険料の免除制度 納付猶予制度(日本年金機構ホームページ)
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電話:03-5744-1214
FAX :03-5744-1516
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