新型コロナウィルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ

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更新日:2021年11月17日

新型コロナウィルス感染症の影響により、収入減となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。

受付開始日 令和2年5月1日

詳細は日本年金機構ホームページをご確認ください。