国民年金保険料の免除・納付猶予制度

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更新日:2024年2月26日

 国民年金第1号被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合もあります。そのような場合は、未納のままにせずに国民年金保険料免除・納付猶予制度の手続きを行ってください。
 申請時点から最大2年1か月前まで遡って国民年金保険料の免除申請を行うことができます。
 学生の方は、こちらをご覧ください。

保険料免除・納付猶予制度とは

保険料免除制度とは

 本人・世帯主・配偶者の申請年度の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが困難な場合には、申請して承認されると保険料の納付が免除になります。
 免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

保険料納付猶予制度とは

 20歳から50歳未満の方で、 本人・配偶者の申請年度の前年所得が一定額以下の場合には、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。

保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)

申請する年度の前年所得が下表の計算式で計算したとき金額の範囲内であること
申請の種類 所得の基準
全額免除(注釈1) (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
4分の3免除(注釈1) 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除(注釈1) 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除(注釈1) 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
納付猶予(注釈2) (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円


(注釈1)申請者本人、世帯主、配偶者それぞれが基準に該当することが必要です。
(注釈2)申請者本人とその配偶者それぞれが基準に該当することが必要です。

失業等による特例免除

 失業した場合等も申請することにより、保険料の納付が免除となったり、猶予となったりする場合があります。免除・納付猶予申請書を提出される際には、次の書類のうち一点が必要となります(申請は毎年必要です)。
 なお、過去に同一の失業・倒産・事業の廃止などの理由により免除等を申請し、失業した事実が確認できる書類を添付したことがある場合は、あらためて添付する必要はありません。

雇用保険に加入していた場合

  • 雇用保険被保険者離職票(コピー可)
  • 雇用保険受給資格者証(コピー可)
  • 雇用保険受給資格通知(コピー可)
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可)
  • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書(コピー可)

公務員またはそれに準ずる場合

  • 退職日の記載のある退職辞令
  • 退職日の記載のある雇用主による退職証明書
  • 失業者退職手当受給資格証

自営業者等の場合

  • 総合支援資金の貸し付け決定通知書の写し及びその添付書類の写し等
  • 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
  • 税務署等への異動届出書、個人事業主の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る。)
  • 保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)

雇用保険の適用のない離職者の方は、事前にお問い合わせください。

災害等により被害を受けた場合

 災害等によって財産に相当な被害を受け、保険料を納付することが困難な場合は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができる制度があります。

特別障害給付金を支給されている方

 特別障害給付金を支給されている方で、保険料を納付することが困難な場合は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができる制度があります。

新型コロナウイルスの影響による減収を理由とする特例免除

 令和3年度及び令和4年度分の申請は、新型コロナウイルスの影響による特例を使用することが可能です。
 詳細はこちら(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

法定免除制度

 国民年金や厚生年金から障害年金(1級または2級)を受けているときや生活保護による生活扶助を受けているときなどは、届出により保険料の全額が免除されます。
 詳細は大田区役所国民年金係または年金事務所までお問い合わせください。

保険料を未納のままにしておくと…

 障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。将来的に老齢基礎年金を受けられない場合があります。

申請が承認された場合

 口座振替やクレジットカードで納付されている方は、承認結果が出るまで引き落とされます。引き落としを希望されない場合は、取消しの手続きが必要となります。
 また、免除が承認されると国民年金基金は脱退、iDeCoは資格喪失となります。国民年金基金やiDeCoに加入している方や加入を検討している方はご注意ください。

全額免除

  • 承認期間の保険料を納める必要がなくなります。
  • 承認期間は年金受給に必要な期間に算入されますが、保険料を全額納付したときに比べて将来受け取る年金額が少なくなります。

一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)

  • 免除部分を除いた保険料の一部を納める必要があります。一部納付保険料を納付しないと未納扱いとなります。
  • 一部保険料を納めた場合、納付期間は年金受給に必要な期間に算入されますが、保険料を全額納付したときに比べて将来受け取る年金額が少なくなります。

納付猶予

  • 納付猶予の承認を受けた期間の保険料は、納付が猶予されます。10年以内であればさかのぼって納めることができます。
  • 承認期間は年金受給に必要な期間に算入されますが、後から追納しないと老齢基礎年金の受給額が増えることはありません。

免除期間が年金額に反映される割合

保険料の「免除」と「納付猶予」は以下の表のとおり、その期間が年金額に反映されるか否かで違いがあります。
  老齢基礎年金の
受給資格期間算入
老齢基礎年金の
年金額への反映(注釈3)
障害基礎年金、遺族年金の
受給期間への算入(注釈4)
全額納付 入ります 反映されます 入ります
全額免除 入ります 2分の1が反映されます 入ります
4分の3免除
(4分の1納付)
入ります 8分の5が反映されます 入ります
半額免除
(半額納付)
入ります 4分の3が反映されます 入ります
4分の1免除
(4分の3納付)
入ります 8分の7が反映されます 入ります
納付猶予 入ります 反映されません 入ります
未納 入りません 反映されません 入りません


(注釈3) 一部免除の承認を受けている期間については、免除部分を除いた一部の保険料を納付していることが必要です。
(注釈4)障害基礎年金および遺族基礎年金を受け取るためには一定の受給要件があります。

手続き方法

申請する年度ごと(7月から翌6月までの期間ごと)に1枚ずつの申請書が必要となります。

手続き窓口

 大田区役所国民年金係または年金事務所

手続き様式

 国民年金保険料 免除・納付猶予申請書(PDF:2,549KB)

手続きに必要なもちもの

(1)手続きに来られる方の本人確認書類
 本⼈確認書類⼀覧は、こちらをご確認ください。
(2)免除を希望される方の基礎年金番号を明らかにできる書類(基礎年金番号通知書や年金手帳等)
(3)特例免除申請を希望される方は、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証等

申請が可能な期間

 申請時点の2年1月前まで申請可能です。
 詳細は、こちら(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

代理人(住民票上別世帯の方)が手続きをする場合

任意代理人の場合(注釈5)
 申請対象者からの委任状
(注釈5)年金事務所での手続きには、住民票上同一世帯の方でも委任状が必要となる場合があります。
法定代理人(成年後見人等)の場合
 登記事項証明書等代理権を有することを確認できる書類

保険料免除・納付猶予制度の申請は電子申請または郵送でも可能です

電子申請

 手続きに当たっては、手続きの簡素化および迅速化が見込めるマイナポータルを利用した電子申請をぜひご利用ください。
 マイナポータルを利用した電子申請については、こちら(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

郵送での申請

 保険料を納めることが困難な場合、こちらの様式を⽤いて郵送でも⼿続きが可能ですのでご利⽤ください。
 書類の不備や不⾜により受付できない場合は、書類をお返しすることがあります。不備等がなければ、⼿続き後2カ⽉から3カ⽉程度でご本⼈あてに⽇本年⾦機構から結果通知が届きます。
 郵送でのお⼿続きの場合は、⼤⽥区役所国⺠年⾦係か年⾦事務所へお送りください。

保険料の追納について

 保険料免除、納付猶予が承認された期間は、保険料を納めた場合よりも将来受給する老齢基礎年金額が少なくなってしまいます。
 この期間の保険料は、10年以内であれば遡って納付することが出来ますので、保険料を遡って納付されることをお勧めします。但し、3年度目以降に保険料を追納する場合は、経過期間に応じて加算額が上乗せされます。
 年⾦事務所での手続きをお願いします。大田区区役所国民年金係では手続きできません。
 保険料の追納に関する詳細は、こちら(⽇本年⾦機構ホームページ)をご確認ください。

日本年金機構 大田年金事務所

〒144-8530
東京都⼤⽥区南蒲⽥⼆丁⽬16番1号 テクノポートカマタセンタービル 3階
電話:03-3733-4141(⾳声案内2番→2番)
受付時間
⽉曜から⾦曜:午前8時30分から午後5時15分まで
週初の開所⽇:午前8時30分から午後7時00分まで
第2⼟曜⽇:午前9時30分から午後4時00分まで

⽇本年⾦機構 ⼤⽥年⾦事務所のホームページはこちら

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お問い合わせ

国保年金課

国民年金係
電話:03-5744-1214
FAX:03-5744-1516
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