大田区社会教育関係団体 変更・再発行・取下の手続きについて
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更新日:2024年3月29日
変更・再発行・取下の手続きは、平日午前9時から午後5時まで承ります。なお、正午から午後1時までの間は、変更・再発行の登録証即時発行はできませんので、お急ぎの方はそれ以外の時間に窓口にお越しくださいますようお願いいたします。
変更
登録内容に変更があったときは、登録証を添えて変更の申請をしてください。
規約を変更したときは変更後の規約、団体の区分に変更があるときは変更後の会員名簿及び会員名簿等集約表等を添えて、役員の方(注釈1)が申請書をご提出ください。窓口にお越しの際は、本人の氏名、住所の分かる身分証明書(運転免許証や保険証など)をお持ちください。やむを得ず本人が申請できない場合は、委任者が自署された委任状(注釈2)、委任者の身分証の写し及び代理人の身分証明書をお持ちください。
(注釈1)規約又は会則に定める役員の方
(注釈2)大田区社会教育関係団体登録のしおりP6の見本をご覧ください
大田区社会教育関係団体変更申請書(第9号様式)(Word:51KB)
再発行
登録証を紛失・破損したときは、再発行の申請をしてください。
役員の方(注釈1)が申請書をご提出ください。窓口にお越しの際は、本人の氏名、住所の分かる身分証明書(運転免許証や保険証など)をお持ちください。やむを得ず本人が申請できない場合は、委任者が自署された委任状(注釈2)、委任者の身分証の写し及び代理人の身分証明書をお持ちください。
(注釈1)規約又は会則に定める役員の方
(注釈2)大田区社会教育関係団体登録のしおりP6の見本をご覧ください
大田区社会教育関係団体登録証再発行申請書(第10号様式)(Word:65KB)
取下(解散)
団体が解散したときは、登録証を添えて取下書を提出してください。
役員の方(注釈1)が取下書をご提出ください。窓口にお越しの際は、本人の氏名、住所の分かる身分証明書(運転免許証や保険証など)をお持ちください。やむを得ず本人が申請できない場合は、委任者が自署された委任状(注釈2)、委任者の身分証の写し及び代理人の身分証明書をお持ちください。
(注釈1)規約又は会則に定める役員の方
(注釈2)大田区社会教育関係団体登録のしおりP6の見本をご覧ください
大田区社会教育関係団体登録取下書(第11号様式)(Word:37KB)
区民協働・生涯学習担当
電話:03-5744-1443
FAX:03-5744-1518