こんな事例にご注意!10代・20代に多い消費者トラブル
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更新日:2022年12月28日
二十歳おめでとうございます
20歳を迎えた方も、これから迎える方も、大人に近づいた実感が湧いてくるのではないでしょうか。
消費者生活センターでは、商品やサービスの契約トラブルに関するご相談をお受けしていますが、10代・20代の方からのご相談も多く寄せられます。
そこで、実際にあったトラブル事例や防止のポイントをいくつかご紹介します。
事例や防止策を知り、消費者被害に遭わないようにしましょう。
消費者トラブルの事例
【事例1】脱毛エステ店で高額な契約をしたが、解約したい
友達に聞いた脱毛エステの店舗に行き、説明を受けた。「無期限で全身脱毛が受けられる」と聞き、契約をすることにした。契約をする際に、「とりあえず、決まりだから契約書面には回数を入れておくし、契約期間は1年間にしておくけど、大丈夫だから」と言われた。
契約書面には、契約期間1年間、1回1.5時間で約6万円、全6回と記載してあった。支払いは約40万円になり、一括で支払えないと伝えたところ、「うちのクレジットカードを作って分割払いにすればいい。代金は46万円になるけど、月々は大した額じゃない」と言われた。
帰宅後、やっぱり高額な契約をすることは不安に思ったため、クーリング・オフしたい。(10代・女性)
【事例2】入居時、退去時の賃貸借契約に関するトラブル
(1)賃貸マンションを借り、敷金など約18万円を支払ったが、急な転勤が決まり入居できなくなった。解約を申し出たら「契約は成立している。清掃費用以外は返金できない」と言われた。
鍵も受け取っていないのに、返金されない。なんとかならないか。(10代・男性)
(2)賃貸マンションを退去後、貸主から、ハウスクリーニング費用等で計17万円の原状回復費用を請求された。
敷金礼金はない部屋で、契約書に原状回復に関する特約もなかった。
高額な請求に納得できない。 (20代・女性)
【事例3】お試しのつもりでサプリメントを買ったら、4回購入が条件だった
動画投稿サイトでダイエットサプリが500円という広告を見て、販売サイトで注文し、後日商品が届いた。
3週間後にまた同じ商品が届き、5,000円の請求書が入っていたので、販売業者に電話で問い合わせると、「2回目以降5,000円で、4回の購入が条件の定期コースになっている」と言われた。
定期購入とは知らなかったと伝えたが、「販売サイトに記載している」と言われた。(20代・女性)
トラブル防止のポイント
(1)契約の内容をよく確認!
契約する商品・役務などによっては、長期間の契約で支払総額が大きくなる場合もあります。契約時には、商品・役務などの内容、契約期間、支払総額をしっかり確認し、納得したうえで契約しましょう。生活環境が変わって契約の継続ができなくなることもあります。解約方法や条件も必ず確認しておきましょう。
特に通信販売では、定期購入が条件になっていないかを必ず確認しましょう。定期購入が条件の場合は、継続期間や回数、支払うことになる総額、解約・返品の可否や条件などを確認しましょう。
契約した後で消費者に不利な条件を見つけても、条件の変更は難しいことが多いです。せかされたり、強引に契約を迫られたりしても、契約内容に不安なことがあればきっぱりと断りましょう。
また、契約内容の記録のため、契約書は必ず大切に保管してください。通信販売の場合は、注文時の画面やメールをスクリーンショットなどで保存しておきましょう。
(2)広告や勧誘の文言をうのみにしない
「お試し価格」や「すぐに儲かる」など、安さや気軽さ、メリットのみが強調された文言が広告や勧誘に用いられていることがあります。こうした文言をうのみにしないようにしましょう。
(3)不安に思ったら周りの人や消費者生活センターに相談する
契約内容に不安を覚えたら、家族、友人など周りの人や消費者生活センターにすぐ相談しましょう。
トラブルに遭ってしまっても、契約によってはクーリング・オフや取消しができる場合があります。一人で悩まず、早めに消費者生活センターにご相談ください。
若者悪質商法被害防止キャンペーン(東京都)
東京都では、若者の消費者被害の未然防止・早期発見を図るため、 関東甲信越ブロック1都9県6政令指定都市及び 国民生活センターと共同で、1月~3月に若者向けの悪質商法被害防止キャンペーンを実施しています。
お問い合わせ
大田区蒲田五丁目13番26-101号
相談専用電話:03-3736-0123
代表電話:03-3736-7711
FAX:03-3737-2936
(消費生活相談につきましては、詳細をお伺いする必要がありますので、メールによる相談は受けておりません。)