テイクアウトやテラス営業などのための道路占用許可基準を緩和します
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更新日:2022年9月9日
新型コロナウイルス感染症対策の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するため、緊急措置として暫定的に道路占用許可基準を緩和するものです。
対象
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、店内の客席が減少する飲食店等。
なお、店舗ごとの申請は受付できません。
商店会、商店街振興組合、まちづくり協議会等からの申請に限ります。
緩和できる道路の条件及び出幅
道路の構造または交通に著しい支障を及ぼさない大田区道で、店舗の間口部分に限り、以下の出幅まで緩和されます。
段付き歩道がある場合
交通量が多い場所は3.5m、その他の場所は2.0m以上の歩行空間が確保できる範囲
歩車道の分離がない場合
曜日や時間を限って、以下の出幅まで可
(1)歩行者専用指定(車両進入禁止)がある場合、その時間帯で1m以内
(2)一方通行の規制がある場合、道路幅員6m未満は0.75m以内、6m~8m未満は1m以内、8m以上は道路幅員の1/8以内
(3)一方通行の規制がない場合、道路幅員7m以上は幅員の1/8
(4)テイクアウト販売のみの場合は、道路幅員にかかわらず0.5m以内
許可条件
(1) 仮設施設は、道路の構造に支障を及ぼさない机、いす等で、周辺の景観、美観等を妨げないものとすること。道路に固定することはできません。
(2) 視覚障がい者誘導用ブロック(点字ブロック)の利用に支障がないようにすること。
(3) 音響機器は設置しないこと。
(4) 営業中は各店舗の仮設施設に、道路占用及び道路使用それぞれの許可証の写しを掲示すること。
(5) 営業終了後は速やかに仮設物件を道路から撤収し、道路清掃を行うこと。
期間
令和5年3月31日まで
手続きの流れ
(1)商店街の場合、まずは産業振興課(03-5744-1373)へご一報ください。同課にて意見書の交付を行います。
まちづくり協議会の場合、道路課(03-5744-1307)へご一報ください。
(2)道路課にて道路占用許可申請の仮受付を行います。
(3)管轄の警察署にて、道路占用許可申請の仮受付書類の提出と、道路使用許可申請を行ってください。
場合により、警察及び区による実地調査をして許可の判断をします。
(4)道路課にて道路占用許可申請の本受付を行います。
必要書類
・道路占用許可申請書
・道路使用許可申請書
・産業振興課からの意見書
・路上利用に伴う計画書
・案内図(住宅地図やグーグルマップ等に商店街の場所を図示したもの)
・商店街配置図(商店街が独自で作成しているマップでも可)
・設置状況図
・路上利用店舗一覧(店舗名、住所、代表者名、連絡先をリストにしたもの)
道路占用許可申請書(テイクアウト・テラス営業用記入例)(PDF:100KB)
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お問い合わせ
道路課 道路河川管理担当
電話:03-5744-1307
FAX :03-5744-1527