境界の確認

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更新日:2022年4月8日

土地境界とは

 皆さんは道路や土地の端に設置されている石杭、金属プレートを見たことがありますか

写真:区石

区金属プレート

写真:みかげ石

 これは土地と土地との「境界」を表しているものです。では境界とは何か。それは自分の土地とお隣の土地、つまり財産の境を表している大切な線のことです。

道路課道路台帳・認定・境界担当の業務について

 道路課道路台帳・認定・境界担当では大田区の所有する道路、水路と皆さんが所有している土地との境界を確認、管理する業務を行っています。

土地所有者などから申請を受け、境界線を確認する業務について

境界確認申請 

 境界確認申請は登記、物納、売買、財産の保全等を行う目的で土地所有者の発意によって行われます。この場合、測量、調査等費用は土地所有者の負担となります。  

 申請される際には、大田区が所有する道路、水路かどうか、境界が未確認かどうかを確認のうえ、申請してください。
 土地境界確認申請書のダウンロードは下記より行ってください。

申請についてのよくある質問事項

Q1
 土地境界確認申請を出してからどのくらいで境界が決まりますか?
A1
 申請から確認までの平均日数は75日程度です。ただ、実務者の作業スピードや調印の状況等で短くなる場合、長くなる場合もあります。
 ただし申請受理後、6ヶ月以内に事務完了しない場合には、協議不調として申請書を返却致します。

Q2
 境界立会いを行う場合は、お隣だけでなく道路の対面の方も立ち会う必要がありますか
A2
 原則的には「向三軒両隣」の形をとり、対面の方も立会いが必要になってきます。ただし、対面の境界が決まっている場合(お隣が決まっている場合等も同様)や、境界確認にあたっての明確な資料がある地域については片側のみの場合もあります。

Q3
国道や都道も大田区で申請を受けてもらえますか
A3
 大田区が所有する道路・水路以外の私道・国道・都道は、大田区で申請を受け付けることはできません。それぞれ管理する機関に申請願います。

 既に上述の境界確認が済んでいる箇所は、再申請を受け付けません。
 大田区本庁舎7Fの当課窓口にて、境界確認の有無を調査してください。境界確認が済んでいる箇所で、当課保管区有地の場合には、復元相談の対象となりますので下記問い合わせ先にご相談ください。
復元相談問い合わせ先
 道路課 道路台帳・認定・境界担当
 電話:03-5744-1313

土地境界確認申請書ダウンロード

 事前に印刷保管をしておいた申請書などをご使用になるときは、制度の改正などにより、様式が変更されている場合があります。ご使用の際には必ず最新の様式をご確認ください。

土地境界確認申請書用紙

注意:申請書(4枚)は順番どおり綴じて下さい。

申請書等の記入例

その他

区有地以外

申請書の提出先及び問い合わせ先
〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
大田区都市基盤整備部道路課 
電話:03-5744-1111(代表)内3135-3138
電話:03-5744-1309(ダイヤルイン)
FAX:03-5744-1527

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お問い合わせ

道路課

電話:03-5744-1309
FAX :03-5744-1527