アカミミガメ、アメリカザリガニに関する法改正について

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更新日:2023年9月25日

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」の一部改正について

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」が改正され、令和5年6月1日より、アカミミガメとアメリカザリガニが「条件付特定外来生物」に指定されました。
令和5年6月1日以降も一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼育することができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。

詳細は下記をご参照ください。


 


 

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