工場を設置又は変更される方へ

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更新日:2022年11月9日

1 工場の設置および変更手続きについて

 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称:環境確保条例)」(平成12年東京都条例第215号。以下「条例」という。)第2条7項において、別表第一に掲げるものを工場と定義しています。

別表第一に掲げられる工場の設置や変更をする場合はあらかじめ認可を受ける必要があります(条例第81条第1項(設置)および第82条第1項(変更))。工場の設置や変更には、制限や規制がかかる場合がありますので必ず事前にご確認ください。

工場の設置と変更の区分
工場の設置 工場をあらたに設置する場合
工場の変更 既設工場で以下の①~③事項のすべて、又は一部を変更する場合。
①業種並びに作業の種類及び方法
②建物及び施設の構造及び配置
③ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭防止の方法
軽微な変更は除く


工場設置・変更の申請から操業までのお手続きは、一般的に下図の流れに沿って行います。

<申請~認可>
設置又は変更工事開始予定日の60日前までに申請書を提出してください。申請には手数料がかかりますのでご準備をお願いします。
審査を行い、申請から60日以内に認可または不認可の通知をします。認可が認められる場合には「認可書」を交付します。

<設置工事~操業>
「認可書」が交付されると、工事に着手できます。
工事の完成後、15日以内に完成報告書を提出してください。その後、完成検査を行います。
完成検査の結果、各種基準等の適合が認められる場合「認定書」を交付します。
「認定書」が交付されると、操業が開始できます。

※「認可書」及び「認定書」は再交付できませんので、大切に保管して下さい。

 認可申請を予定されている方は、添付ファイル「工場認可の手引き」をご一読ください。また、円滑な手続きのため、事前相談をお願いいたします。

工場設置又は変更認可手数料(申請時のみ必要)
区 分 作業場の床面積の合計 手数料
設置認可 500㎡以下 8,700円
500㎡を超え1,000㎡以下 14,200円
1,000㎡を超えるもの 20,200円
変更認可 7,600円

事前相談

 事前相談は随時行っております。お気軽に担当課窓口へお越し下さい。なお、担当者不在の時もありますので、あらかじめ電話にてご確認下さい。
  【相談時にご用意いただくもの】
  (1)敷地、建物の図面(案内図、平面図、立面図、矩計図等)
  (2)建物(作業場内)の壁、床の構造及び仕上材が確認できるもの
  (3)設置予定機器の一覧(機器個別の動力数が確認できるもの)
  (4)設置予定機器の配置図(平面図に記載)
  (5)化学物質等の使用予定の有無(使用予定の場合、SDSなど製品の成分が確認できるもの))
  (6)工事等の予定期間(スケジュール)
  (7)その他、業種により別途必要となるものがあります。(要相談)

2 申請様式

工場認可・変更申請書

 申請書に必要書類を添付した正本・その写しの合計2部を提出して下さい。

工事完成届出書

<届出期限>
 工場の設置又は変更(工事を伴うものに限る。)工事完成から15日以内 
<添付書類>
 認可申請時から変更等(軽微な変更に限る。)がある場合、変更内容が確認できる書類等

3 関係法令に基づく手続き

騒音規制法・振動規制法

 騒音規制法及び振動規制法に係る施設(特定施設)を設置する場合には、認可申請とあわせて手続きが必要となります。
詳しくは「騒音規制法・振動規制法に基づく手続き」をご覧ください。

工場立地法(大田区工場立地法地域準則条例)

 業種が製造業等で工場の敷地面積が9,000平方メートル以上、又は建築面積3,000平方メートル以上の工場を設置する場合には、別途手続きが必要となります。
詳しくは、「工場立地法に基づく手続き一覧」をご覧ください。

揚水施設の設置(大田区揚水施設設置等に係る事務取扱要綱第3条)

 工場内に揚水施設(井戸)を設置する場合には、「大田区揚水施設設置等に係る事務取扱要綱」第3条の規定に基づく届出が必要となります。(地下水(汚染)モニタリング井戸、及び手押しポンプは除く。)
詳しくは「こちら」をご覧ください。

小規模廃棄物焼却炉の設置(条例第126条)

 工場内に小規模廃棄物焼却炉を設置する場合には、別途手続きが必要となります。
詳しくは、「小規模廃棄物焼却炉の設置基準」をご覧ください。

4 工場設置に係る制限・規制基準

工場設置に係る位置の制限(条例第78条)

 工場の作業内容や使用する化学物質等によっては、学校又は病院の敷地の周囲100メートルの区域内に設置してはならないという位置の制限がかかることがあります(条例第78条)。位置の制限の対象となる工場は別表第八をご確認ください。
ただし、工場設置(認可)後に学校若しくは病院が設置された場合や周囲の状況等から区長が支障がないと認めるときは除外されます。

規制基準(条例第68条)

 工場の操業に伴い、人の健康又は生活環境に障害を及ぼす恐れが無いように、条例第68条に規定する規制基準(別表第七)を遵守し、ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の発生等の防止対策を行う必要があります。

ばい煙  燃料や物の燃焼等で発生するいおう酸化物、窒素酸化物又はばいじんをいいます。

粉じん  物の破砕、選別等の機械的処理で発生、飛散する物質をいいます。

有害ガス 人の健康に障害を及ぼす物質のうち気体状又は微量子状の物質をいいます。

汚 水  人の健康に障害を及ぼす物質のうち水質又は土壌を汚染する原因となる物質を公共用水域に排水するものをいいます。

騒 音  操業に伴って発生する音をいいます。
振 動  操業に伴って地盤等を通じて伝わる振動をいいます。

悪 臭  操業に伴って発生する臭気をいいます。

5 環境対策資金(融資)

 大田区では、中小企業者の方々に各種の融資を行っています。融資に際しては、条例に基づく工場認可が必要となる場合がありますので、融資担当にお問い合わせください。
 詳しくは、「大田区中小企業融資あっせん制度について」をご覧ください。
融資担当:産業振興課(03-3733-6185)

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お問い合わせ

環境対策課
環境調査指導担当
電話:03-5744-1369
FAX :03-5744-1532
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