解体・建設作業に従事される方へ(特定建設作業)

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更新日:2023年2月13日

1 特定建設作業について

 解体等の建設作業に伴い、
ア 著しい騒音を発生する作業 騒音規制法施行令第2条別表第2に掲げるもの。
イ 著しい振動を発生する作業 振動規制法施行令第2条別表第2に掲げるもの。
を「特定建設作業」といいます。主な特定建設作業は以下のとおりです。
 

ただし、以下の条件に該当する場合には届出は必要ありません。
・一日で終わる作業
・届出除外区域内での作業
・その他適用除外に該当する場合

 届出の有無にかかわらず、作業を始めるに際しては周辺住民に対し、事前に工事の概要、作業時間、作業期間、騒音・振動防止対策等について説明し、理解を得るようにしてください。「特定建設作業等の規制基準等」もあわせて参照ください。

 また、すべての解体等工事で石綿の事前調査を行う必要があります。特定建設作業実施届の中にもアスベストの調査結果等について記入する欄があります。事前調査の詳細は下記のリンクをご覧ください。

届出除外区域

 騒音規制法第3条、振動規制法第3条に規定される届出が必要な指定地域は大田区の全域です。ただし図表中の届出除外区域及びこれらに接する地先及び水面で行う特定建設作業は届出が不要です。

2 届出様式

特定建設作業実施届出書(騒音規制法・振動規制法)

1枚の届出書で騒音規制法および振動規制法に基づく届出を同時に行えます。

<添付書類> 
 (1)特定建設作業を伴う建設工事の付近図(半径80m程度)
 (2)工程の概要を示した工事工程表(特定建設作業の期間を明示)
 (3)機械の名称、型式及び仕様を示すもの
 (4)必要に応じて、道路使用許可証のコピー 等
 必要な資料が添付されていない場合、受付ができない場合がありますのでお気を付けください。

<届出期限>
 特定建設作業開始の7日前まで(騒音規制法第14条及び振動規制法第14条)。

【作業開始の7日前の考え方】
 作業開始日および届出日は日数に含めないため、実質「中7日間」空けることになります。(工事開始日-8日=届出期限日)
(例 作業開始日が4月26日(火曜日)の場合、4月18日(月曜日)までに提出)
 なお、届出期限日が土曜日・日曜日・祝日祭日と重なる場合は、その直前の開庁日が届出期限日になります。
(例 作業開始日が4月25日(月曜日)の場合、4月15日(金曜日)までに提出)

新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対応について

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、特定建設作業実施届出について、当面の間、郵送でも受付可能といたします。令和3年4月1日より押印は原則廃止となりましたが、本人確認をさせていただく場合があります。
 ご不明な点は、事前にお問い合わせください。

郵送の際の注意事項

  •  届出書は正本・副本の2部を、作業開始日の7日前までに環境対策課に届くように以下の郵送先へお送りください。(例 作業開始日が4月26日の場合、4月18日までに届くよう提出。) 期日までに届かない場合、作業開始日を延期していただく場合があります。当課に到着するまで数日を要する場合がございますのでお気を付けください。
  •  添付書類の不足がないか、届出書の日付が誤っていないかなど必ず確認して書類不備がないようにしてください。書類が足りない場合は受付できないためご注意ください。
  • 副本は受理審査後、届出済のステッカーとパンフレット併せて22グラム程度を加えて返却いたしますので、切手を貼った返信用封筒の同封をお願いいたします。
  • 届出内容確認のため、届出に記載のある方へ電話連絡させていただく場合があります。また、担当者名と連絡先を記載したメモの同封をお願いいたします。

郵送先

〒144-8621
大田区蒲田5-13-14
大田区環境清掃部環境対策課環境調査指導担当 あて

 特定建設作業を行う工事現場には届出時に環境担当課窓口で配布された「特定建設作業届出済」ステッカーに、現場責任者および連絡先を記載の上、公衆の見やすい場所に貼ってください。

3 特定建設作業の規制基準等

 特定建設作業は、騒音規制法、振動規制法の規定に基づく規制基準等が示されています。作業を行う際には、規制基準の遵守と周辺の生活環境に障害を及ぼさないように施工するとともに、周辺の住民への周知と配慮等をお願いします。また、苦情及び相談があった場合、真摯な対応をお願いします。

4 指定建設作業

 特定建設作業には該当しないものの、騒音・振動を発生させる作業として「指定建設作業」が都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称 環境確保条例)第125条及び別表第9に規定されています。
 施工者は、指定建設作業による騒音・振動により周辺の生活環境に障害を及ぼさないよう努めなければなりません。指定建設作業は以下の通りです。詳細については、添付ファイルも併せてご参照ください。
 なお、指定建設作業を行う場合は届出の必要はありません。

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お問い合わせ

環境対策課
環境調査指導担当
電話:03-5744-1369
FAX :03-5744-1532
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