1. 条例の基本的考え方、2. 対象となる建築物

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更新日:2023年6月1日

窓口で配布しているパンフレットです。

1.条例の基本的考え方

 この条例は、中高層建築物の建築計画について、近隣関係住民に計画の事前公開を行い、紛争が生じたときは区があっせん、調停を行うことにより良好な近隣関係を保ち、生活環境の維持及び向上に役立てることを目的としています。

(1) 予防
 建築主に対し、紛争を未然に防止するため、建築を計画するに当たっては周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配慮し、良好な近隣関係を損わないように努めること、更に近隣の住民に計画を十分周知させることを求めています。

(2) 調整
 紛争が生じたときは、建築主及び近隣関係住民の双方に対し、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって自主的に解決するよう努めることを求めています。
 更に、区長の責務として、紛争を未然に防止するよう努めるとともに、紛争が生じたときは迅速かつ適正に調整するよう努めることを定めています。

2.対象となる建築物


 この条例で対象となる中高層建築物とは、新築又は増築等をする場合において次の(1)又は(2)に該当するものです。

(1) 第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域にあっては、軒の高さが7メートルを超えるもの又は地階を除く階数が3以上のもの

(2) その他の地域にあっては、建築物の高さが10メートルを超えるもの

注意:階数が3以上の集団住宅で、ワンルーム型式住戸(寄宿舎等の居住室を含む。)が15戸以上ある場合は、高さ10m以下でも手続が必要になります。(大田区開発指導要綱第16条による)

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