個人情報の取り扱いに関する同意書について

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更新日:2023年4月14日

建築審査課建築指導担当における個人情報の取り扱いに関する同意書のご提出について

 建築審査課建築指導担当に提出された申請等における、個人情報(注釈1)を含む図書の修正確認等を目的に、申請者等(担当者)と区職員が電子メールによりやり取りをする場合、事前(申請時等)にその旨の同意書をご提出いただく必要があります。
 ご提出が無い場合、図書等の差替え前に電子メールを使用して補正内容の確認を行うことができません。
 なお、この同意により送受信を行う図書等は、補正内容の確認等に使用するものです。送信された図書等を、申請等の添付図書とすることはできません。
 令和4年4月より、同意書には同意者(申請者・事業者・届出者)の押印が必要です。
(注釈1)
同意者(事業者・届出者)及び代理人の住所、氏名(印影含む)、電話番号、メールアドレス、対象建築物・不動産所在地(地名地番・住居表示)、申請等において提出された図書一式、代理人の資格・登録番号等

申請図書への添付について

 建築審査課建築指導担当に複数の申請等を行う場合、 有効とする申請等の名称全てを書面に記載してあるものであれば、各申請等共通利用できます。
 その場合は有効とする申請等の名称全てに印をつけ、原本を最初に申請する図書に添付してください。

建築審査課建築指導担当で扱う申請等

都市計画法に基づく開発許可、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可・届出、地域力を生かした大田区まちづくり条例・大田区開発指導要綱、東京都福祉のまちづくり条例・大田区福祉のまちづくり整備要綱、景観法・大田区景観条例・大田区景観計画、都市計画法・密集法・沿道法に基づく地区計画、大田区みどりの条例

様式

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お問い合わせ

建築審査課

建築指導担当
開発許可、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可・届出、地域力を生かした大田区まちづくり条例・大田区開発指導要綱 電話:03-5744-1334

景観法・大田区景観条例・大田区景観計画、都市計画法・密集法・沿道法に基づく地区計画、大田区みどりの条例、東京都福祉のまちづくり条例・大田区福祉のまちづくり整備要綱 電話:03-5744-1387