すみ切り

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更新日:2025年8月14日

かど敷地では、「すみ切り」が必要ですか

かど敷地のすみ切り(東京都建築安全条例第2条)

 かど敷地で道路の幅がそれぞれ6メートル未満のときは、見通しと交通安全のため、下図のように長さ2メートルの底辺をもつ二等辺三角形のすみ切りを次の1から4により道路状に整備することが必要です。

1.すみ切り部分には、建物や塀を造ることはできません。
(ただし、道路状の面から高さが4.5メートルをこえる部分については除かれます。)
2.道路の交差する角度が120度以上の場合は制限されません。
3.すみ切り部分は敷地面積に算入できます。
4.道路位置指定で造られたすみ切りは道路であり、敷地面積に算入できません。

例1

図:すみ切り1

図:すみ切り2

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