土地売買の届出

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土地を売買するときの届出等

  • 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出
    都市計画施設等の区域内(道路・公園等の区域を含む)の土地で面積200平方メートル以上の土地、および都市計画区域の土地で5,000平方メートル以上の土地を有償で譲渡しようとする場合は、譲渡しようとする日の3週間前までに届け出なければなりません。

市街化区域で面積が2,000平方メートル以上の土地の売買などの取り引き(取り引きの予約も含む)をする場合は、契約を締結した日から起算して2週間以内に届け出なければなりません。